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令和5年度 公害防止管理者 騒音・振動特論 問26を解説|暗振動

令和5年度 騒音・振動特論 問26は、振動レベル測定における暗振動とその補正に関する問題です。誤っているものを選びます。

この問題のポイント

暗振動とは、測ろうとする対象の振動以外のすべての振動のことです。JIS Z 8735はこの暗振動の補正を定めており、暗振動が定常で、対象の振動があるときとないときの指示値の差が一定以上あれば補正できます。差は大きいほど信頼でき、10dB以上あることが望ましいとされます。分かれ目は「うなりが生じている場合」です。うなりがあると暗振動を定常とはみなせず、補正はできません。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)対象の振動以外のすべての振動を暗振動と呼びます。正しい記述です。
(2)○(正しい)JIS Z 8735が暗振動の補正について定めています。正しい記述です。
(3)○(正しい)暗振動が定常で、対象あり・なしの差が3dB以上のときに補正できます。正しい記述です。
(4)×(誤り)うなりが生じていると暗振動を定常とみなせず、補正はできないため誤りです。
(5)○(正しい)対象あり・なしの差は10dB以上あることが望ましいとされます。正しい記述です。

選択肢(4)のポイント(ここが誤り)

暗振動の補正は、暗振動が定常であることを前提に成り立ちます。ところが暗振動と対象の振動との間でうなりが生じていると、両者が干渉して指示値が周期的にゆらぎ、暗振動を一定(定常)として扱えなくなります。このため、選択肢(4)の「うなりを生じている場合でも補正ができる」は補正できないという実態に反する点で誤りです。

覚え方

  • 暗振動=対象以外のすべての振動
  • 補正は暗振動が定常・差3dB以上で可能。差10dB以上が望ましい。
  • うなりがあるときは補正できない。

理解度チェック

Q.

暗振動の補正ができる条件は?

暗振動が定常で、対象あり・なしの指示値の差が3dB以上あることです。差は10dB以上あることが望ましいとされます。

Q.

暗振動と対象の振動でうなりが生じている場合、補正はできる?

できません。うなりがあると暗振動を定常とみなせないためです。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動特論 問題・正解」(公式PDF