令和5年度 公害防止管理者 騒音・振動特論 問24を解説|振動レベル測定の注意
令和5年度 騒音・振動特論 問24は、振動レベルを測定するときの注意事項に関する問題です。不適当なものを選びます。
この問題のポイント
測定場所は温度・電気・磁気・風などの外囲条件の影響を受けない所を選ぶ、伝搬状況は基準距離とその倍距離で追う、分布は等間隔メッシュの交点で測る、ピックアップは設置共振の出ない所に置く、という素直な内容が並びます。分かれ目は測定方向です。振動規制法が測定対象とするのは鉛直方向の振動で、ピックアップの水平軸の向きについては特に定めがありません。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(不適当な記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 温度・電気・磁気・風などの外囲条件の影響を受けない場所を選びます。正しい記述です。 |
| (2) | ○(正しい) | 伝搬状況は基準距離・その倍距離・さらにその倍距離で測定します。正しい記述です。 |
| (3) | ○(正しい) | 分布測定では等間隔メッシュの交点を測定点にします。正しい記述です。 |
| (4) | ○(正しい) | ピックアップは鉛直・水平方向の設置共振が出ない場所に置きます。正しい記述です。 |
| (5) | ×(誤り) | 振動規制法は鉛直方向を測定対象とし、水平軸の向きは定めていないため不適当です。 |
選択肢(5)のポイント(ここが誤り)
振動規制法に基づく測定で対象とするのは、鉛直方向の振動です。ピックアップは鉛直方向の振動をとらえるように設置すればよく、水平軸をどちらに向けるかについては法令上の定めがありません。選択肢(5)は、規定のない水平軸の向きを「振動規制法に従い定める」としている点が不適当です。
覚え方
- 振動規制法の測定対象=鉛直方向。水平軸の向きは規定なし。
- 伝搬測定は基準距離→倍距離→さらに倍距離。
- ピックアップは設置共振(畳・じゅうたん)を避ける。
理解度チェック
Q.
振動規制法の測定が対象とする方向は?
鉛直方向です。水平軸の向きについては特に定められていません。
Q.
振動源からの伝搬状況を測る測定点はどう取る?
基準距離・その倍距離・さらにその倍距離というように取ります。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動特論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月