令和元年度 公害防止管理者 騒音・振動特論 問26を解説|振動規制法の測定
令和元年度 騒音・振動特論 問26は、振動規制法による振動レベルの測定方法に関する問題です。測定器・測定位置・測定方向などの記述のうち、正しいものを選びます。
この問題のポイント
振動規制法の測定は、基本形が決まっています。測定器は計量法に基づく検定に合格した振動レベル計を使い、測定は敷地境界線で鉛直方向に行うのが原則です。分かれ目は「特定建設作業の振動は、作業場所の敷地境界線で鉛直方向に測定する」という素直な記述で、これが正しい選択肢(3)です。測定器の合否を不問にしたり、水平方向にしたり、規制基準を家屋近傍で照合するといった記述は、この基本形から外れているため誤りです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(正しい記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ×(誤り) | 測定には計量法の条件に合格した振動レベル計を用います。不合格品は使えません。 |
| (2) | ×(誤り) | 測定方向は鉛直方向が原則で、水平方向とするのは誤りです。 |
| (3) | ○(正しい) | 特定建設作業の振動は、作業場所の敷地境界線で鉛直方向に測定します。 |
| (4) | ×(誤り) | 規制基準との照合は敷地境界線で行います。住民家屋近傍の値で照合するのは誤りです。 |
| (5) | ×(誤り) | 不規則かつ大幅に変動する場合は、80%レンジ上端で評価します。 |
選択肢(3)のポイント(ここが正しい)
振動規制法の測定は、規制の対象が「敷地の外へどれだけ振動が漏れているか」なので、測定位置は敷地境界線と決まっています。人体が最も感じる上下動を評価するため方向は鉛直方向です。特定建設作業についても同じ考え方で、作業場所の敷地境界線で鉛直方向に測ります。ここを「作業場所の中心」や「水平方向」に置き換えると誤りです。合わせて、測定器は計量法の検定に合格した振動レベル計を用い、規制基準との照合も敷地境界線で行う、という原則を一緒に押さえておくと、他の選択肢の誤りも見抜けます。
覚え方
- 振動規制法の測定=敷地境界線・鉛直方向が基本形。
- 測定器は計量法の検定合格の振動レベル計。
- 不規則・大幅変動時は80%レンジ上端で評価(時間平均ではない)。
理解度チェック
Q.
特定建設作業の振動は、どこで・どの方向に測定する?
作業場所の敷地境界線で、鉛直方向に測定します。
Q.
住民から苦情がある場合、規制基準はどこの測定値と照合する?
敷地境界線の測定値です。住民家屋近傍の値で照合するのではありません。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動特論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月