令和元年度 公害防止管理者 騒音・振動特論 問13を解説|騒音レベルの測定
令和元年度 騒音・振動特論 問13は、騒音レベルの測定に関する記述のうち、不適当なものを選ぶ問題です。暗騒音の扱いや、JIS Z 8731に定める測定位置の条件が問われます。
この問題のポイント
暗騒音との差が10 dB以上あれば影響を無視できる、遠方では気象条件の影響を確認する、といった実務の基本は正しく述べられています。分かれ目は建物の周囲で測定するときの位置条件です。選択肢(5)はJIS Z 8731を引きながら、外壁面からの距離を実際の規定より大きくとっており、測定位置の条件が合いません。建物周囲の測定は外壁面のごく近くで行うのが原則で、選択肢(5)の距離設定が不適当です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(最も不適当な記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 理由 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 対象騒音と暗騒音のレベル差が10 dB以上あれば、暗騒音の影響はほぼ無視できます。 |
| (2) | ○(正しい) | 聴力保護では、作業者の耳の位置を測定位置とすることが多いです。 |
| (3) | ○(正しい) | 屋外伝搬は気象条件の影響を受けるため、遠方点では変化の有無を確認するのが望ましいです。 |
| (4) | ○(正しい) | 建物内部の測定は、反射面から1 m以上、開口部から約1.5 m離れ、床上1.2〜1.5 mで行います。 |
| (5) | ×(誤り) | 建物周囲の測定位置について、外壁面からの距離設定がJISの規定と合いません。 |
選択肢(5)のポイント(ここが誤り)
選択肢(5)は、建物に対する騒音の影響を調べる測定について、対象建物の外壁面から3.5 m以上離れた位置で測るとしています。しかし建物周囲の測定は、その建物が受けている騒音の影響を評価する目的なので、外壁面のごく近くで行うのが原則です。外壁から大きく離してしまうと、その建物に当たっている音とは別の場所の音を測ることになり、目的に合いません。選択肢(4)の建物内部測定(反射面から1 m以上、開口部から約1.5 m、床上1.2〜1.5 m)は正しい条件で、これと混同させるのがねらいです。距離条件を取り違えないことがポイントです。
覚え方
- 建物「周囲」の測定=外壁面のごく近くで行う(大きく離さない)。
- 暗騒音との差が10 dB以上なら影響はほぼ無視できる。
- 建物「内部」は反射面から1 m以上・開口部から約1.5 m・床上1.2〜1.5 m。
理解度チェック
建物が受ける騒音の影響を調べるとき、測定は外壁からどのあたりで行うか?
外壁面のごく近くです。大きく離すとその建物に当たる音とは別の音を測ってしまい、目的に合いません。
対象騒音と暗騒音のレベル差が何dB以上あれば、暗騒音の影響を無視できるか?
10 dB以上です。差が小さいときは暗騒音の補正が必要になります。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動特論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月