令和7年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問1を解説|騒音規制法の特定施設
令和7年度 騒音・振動概論 問1は、騒音規制法に定める特定施設に関する問題です。挙げられた5つの機械のうち、騒音規制法の特定施設に該当しないものを選びます。
この問題のポイント
騒音規制法の特定施設は、施行令の別表で機械の種類ごとに列挙されています(金属加工機械、空気圧縮機・送風機、織機、破砕機など)。似た名前の装置でも、騒音規制法で対象になるものと振動規制法で対象になるものは別に決められている点が分かれ目です。引っかけの核心は、ゴム練用・合成樹脂練用のロール機。これは振動規制法の特定施設であって、騒音規制法の特定施設には含まれません。選択肢(4)はこれを騒音側に置いています。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(特定施設に該当しない記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(該当) | 製管機械は金属加工機械として、騒音規制法の特定施設に含まれます。 |
| (2) | ○(該当) | 液圧プレス(矯正プレスを除く)は金属加工機械として特定施設に含まれます。 |
| (3) | ○(該当) | 織機(原動機を用いるものに限る)は特定施設に含まれます。 |
| (4) | ×(該当しない) | ゴム練用・合成樹脂練用のロール機は振動規制法の特定施設で、騒音規制法の特定施設ではありません。 |
| (5) | ○(該当) | 空気圧縮機(定格出力7.5キロワット以上)は特定施設に含まれます。 |
選択肢(4)のポイント(ここが誤り)
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機は、原動機の定格出力が30キロワット以上のものが振動規制法の特定施設として定められています。振動が問題になりやすい機械であり、騒音規制法の特定施設一覧には登場しません。したがって「騒音規制法の特定施設」を問う本問では、選択肢(4)だけが該当しないことになります。金属加工機械(製管機械・液圧プレスなど)、織機、空気圧縮機はいずれも騒音規制法の特定施設なので区別しておきましょう。
覚え方
- 騒音規制法の特定施設=金属加工機械・空気圧縮機/送風機・織機・破砕機など。
- ゴム練用/合成樹脂練用のロール機は騒音側でなく振動側(30kW以上)。
- 液圧プレス・機械プレス・鍛造機は騒音と振動の両方に登場する。
理解度チェック
Q.
ゴム練用・合成樹脂練用のロール機は、どちらの法律の特定施設?
振動規制法の特定施設です(定格出力30キロワット以上のもの)。騒音規制法の特定施設ではありません。
Q.
織機は原動機の有無に関係なく騒音規制法の特定施設?
いいえ。織機は「原動機を用いるものに限る」という条件付きで特定施設に該当します。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月