令和6年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問19を解説|振動発生源
令和6年度 騒音・振動概論 問19は、振動発生源に関する正誤問題です。不適当なものを選びます。
この問題のポイント
工場・建設作業・道路交通・鉄道といった振動発生源の特徴や、規制・測定の枠組みが並びます。混在による苦情、低振動型圧縮機の届出除外、解体工事で苦情が多いこと、道路交通振動の測定マニュアルなどはいずれも正しい内容です。分かれ目は新幹線鉄道振動に環境基準があるかどうかで、新幹線鉄道騒音には環境基準がありますが、新幹線鉄道振動には環境基準は設定されていません。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(最も不適当な記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 住居と工場・事業場の混在は、工場・事業場振動の苦情要因の一つです。正しい記述です。 |
| (2) | ○(正しい) | 「低振動型圧縮機」の型式指定を受けた圧縮機は届出対象から除外されます。正しい記述です。 |
| (3) | ○(正しい) | 建設作業振動の苦情では、一般に建築工事より解体工事を対象とするものが多い傾向です。正しい記述です。 |
| (4) | ○(正しい) | 道路交通振動測定マニュアルには、要請限度と対比する測定上の留意点が示されています。正しい記述です。 |
| (5) | ×(誤り) | 新幹線鉄道振動には環境基準は設定されておらず、設定されているとする点が不適当です。 |
選択肢(5)のポイント(ここが誤り)
新幹線鉄道については、騒音に対しては環境基準が定められていますが、振動については環境基準は設定されていません。新幹線鉄道振動には、環境基準の代わりに「勧告」として指針値が示されている扱いで、環境基準とは位置づけが異なります。選択肢(5)は、騒音の環境基準と混同させて「振動にも環境基準が設定されている」と述べており、ここが不適当です。騒音と振動で規制の枠組みが違う点を突いた引っかけです。
覚え方
- 新幹線鉄道は騒音に環境基準あり・振動に環境基準なし。振動は勧告(指針値)。
- 低振動型圧縮機の型式指定を受けると振動規制法の届出対象から除外。
理解度チェック
Q.
新幹線鉄道の振動に環境基準はある?
ありません。環境基準が定められているのは新幹線鉄道の騒音で、振動には勧告(指針値)が示されています。
Q.
「低振動型圧縮機」の型式指定を受けるとどうなる?
振動規制法の届出対象から除外されます。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月