令和6年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問5を解説|振動規制法の特定施設
令和6年度 騒音・振動概論 問5は、振動規制法施行令が定める特定施設の範囲に関する問題です。挙げられた施設のうち、振動規制法の特定施設に該当しないものを選びます。
この問題のポイント
振動規制法の特定施設は、施行令の別表に列挙された機械に限られます。金属加工機械なら液圧プレス(矯正プレスを除く)・機械プレス・せん断機・鍛造機・ワイヤーフォーミングマシンが対象で、そのほか一定出力以上の圧縮機、原動機を用いる織機、合成樹脂用射出成形機などが並びます。引っかけの核心は、騒音規制法の特定施設に含まれる機械が紛れ込む点。選択肢(1)の製管機械は騒音規制法の金属加工機械としては挙げられますが、振動規制法の別表には入っていません。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(1)(振動規制法の特定施設に該当しない)
各選択肢の判定
| 選択肢 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ×(該当しない) | 製管機械は騒音規制法の金属加工機械に挙がるものの、振動規制法の別表には含まれません。これが正解です。 |
| (2) | ○(該当する) | 原動機を用いる織機は振動規制法の特定施設に含まれます。 |
| (3) | ○(該当する) | 液圧プレス(矯正プレスを除く)は金属加工機械の特定施設です。 |
| (4) | ○(該当する) | 一定出力以上の圧縮機(低振動型を除く)は特定施設に含まれます。 |
| (5) | ○(該当する) | 合成樹脂用射出成形機は振動規制法の特定施設に含まれます。 |
選択肢(1)のポイント(ここが該当しない)
特定施設の範囲は騒音規制法と振動規制法で似ていますが、完全には一致しません。金属加工機械でみると、両法に共通するのは液圧プレスや機械プレスなどですが、製管機械は騒音規制法の側にだけ挙げられ、振動規制法の施行令には入っていません。名前が金属加工機械らしく、他の選択肢に紛れて見分けにくいのが引っかけです。選択肢(1)は、騒音の特定施設を振動の特定施設と取り違えさせようとする記述で、これが該当しないものになります。
覚え方
- 振動の金属加工機械=液圧プレス・機械プレス・せん断機・鍛造機・ワイヤーフォーミングマシン。
- 製管機械は騒音規制法だけ。振動には入らない。
- 特定施設は「両法で似て非なる」。片方だけの機械に注意。
理解度チェック
振動規制法の金属加工機械の特定施設を挙げると?
液圧プレス(矯正プレスを除く)、機械プレス、せん断機、鍛造機、ワイヤーフォーミングマシンなどです。製管機械は含まれません。
製管機械は振動規制法の特定施設?
いいえ。製管機械は騒音規制法の金属加工機械には挙がりますが、振動規制法の特定施設には含まれません。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月