令和6年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問4を解説|振動規制法の届出が必要な場合
令和6年度 騒音・振動概論 問4は、振動規制法とその施行規則で市町村長への届出が必要になる場面に関する問題です。届出が必要な場合として誤っているものを選びます。
この問題のポイント
振動規制法は、特定施設を新たに設けるとき(設置届出)だけでなく、既設施設が後から特定施設になったとき(使用届出・後発届出)、届出者や施設の権利関係が移ったとき(変更届・承継届)にも届出を義務づけています。引っかけの核心は使用の方法の変更。この変更で届出が要るのは、振動が大きくなる方向、すなわち使用開始時刻の繰り上げなどを伴うときです。選択肢(5)は「繰り上げを伴わない場合」としており、振動を増やさない変更なので届出は不要です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 既設の施設が特定施設になった際は、使用の届出が必要です。届出が要る場面として正しい記述です。 |
| (2) | ○(正しい) | 届出後に別の施設が特定施設となった場合も、その施設について届出が必要です。正しい記述です。 |
| (3) | ○(正しい) | 工場・事業場の名称や所在地に変更があれば、変更の届出が必要です。正しい記述です。 |
| (4) | ○(正しい) | 特定施設のすべてを借り受けた者は、地位の承継として届出が必要です。正しい記述です。 |
| (5) | ×(誤り) | 使用開始時刻の繰り上げを伴わない使用方法の変更は振動を増やさず、届出は不要です。届出が必要としている点が誤りです。 |
選択肢(5)のポイント(ここが誤り)
使用の方法の変更で届出が求められるのは、周辺の振動が大きくなるおそれがある変更に限られます。具体的には、稼働の使用開始時刻の繰り上げや終了時刻の繰り下げなど、振動を及ぼす時間帯や程度を悪化させる向きの変更です。逆に、使用開始時刻の繰り上げを伴わない変更は、周辺への振動を増やさないため届出の対象になりません。選択肢(5)は、振動を増やさない変更まで届出が必要であるかのように書いている点が誤りです。
覚え方
- 届出が要るのは振動が大きくなる向きの変更だけ。
- 使用開始時刻の繰り上げ・終了時刻の繰り下げ=届出必要。繰り上げなし=不要。
- 後発で特定施設化・名称/所在地変更・施設の承継(借受け)も届出が必要。
理解度チェック
Q.
使用の方法の変更で届出が必要になるのはどんなとき?
使用開始時刻の繰り上げなど、振動が大きくなる方向の変更のときです。振動を増やさない変更は届出不要です。
Q.
特定施設のすべてを借り受けた場合は届出が必要?
はい。届出者の地位を引き継ぐ承継にあたるため、承継の届出が必要です。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月