令和6年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問3を解説|振動規制法の届出事項
令和6年度 騒音・振動概論 問3は、振動規制法にもとづく特定施設の設置届出に関する問題です。届け出る事項や添付しなければならないものとして誤っているものを選びます。
この問題のポイント
振動規制法第6条は、指定地域内で特定施設を設けるときに市町村長へ届け出る内容を定めています。届け出るのは「特定施設の種類・能力ごとの数」「振動の防止の方法」「配置図」「使用の方法」といった、規制基準を守れるかを審査するための情報です。引っかけの核心は、行政手続に登場しない当事者間の書類が紛れ込む点。選択肢(4)の「周辺住民の設置同意書」は、届出制度が求める書類ではありません。届出は住民の同意を条件とする仕組みではない、と押さえます。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 特定施設の種類・能力ごとの数は、規制の可否を判断する基本情報で届出事項です。正しい記述です。 |
| (2) | ○(正しい) | 振動の防止の方法は、基準適合の手立てを示すもので届出事項です。正しい記述です。 |
| (3) | ○(正しい) | 配置図は、どこにどう置くかを示す添付書類です。正しい記述です。 |
| (4) | ×(誤り) | 周辺住民の設置同意書は届出制度が求める書類ではなく、届出事項に含まれません。ここが誤りです。 |
| (5) | ○(正しい) | 特定施設の使用の方法は、振動の程度に関わる情報で届出事項です。正しい記述です。 |
選択肢(4)のポイント(ここが誤り)
設置届出は、施設を動かす前に市町村長が規制基準への適合を確かめる行政手続です。だから求められるのは、施設の種類・能力ごとの数、配置図、振動の防止の方法、使用の方法といった、振動の大きさに直結する情報に限られます。周辺住民の同意を得ることは届出の要件ではなく、同意書の添付を求める規定もありません。選択肢(4)は、住民同意を届出の条件であるかのように見せかけている点が誤りです。
覚え方
- 振動規制法の設置届出は種類・能力ごとの数/振動の防止の方法/配置図/使用の方法。
- 住民の同意書は不要。届出は同意を条件とする仕組みではない。
- 騒音規制法の届出事項とほぼ対応。「振動の防止の方法」に読み替える。
理解度チェック
Q.
振動規制法の設置届出で届け出る主な事項は?
特定施設の種類・能力ごとの数、振動の防止の方法、配置図、使用の方法などです。いずれも基準適合の審査に必要な情報です。
Q.
周辺住民の設置同意書は届出に必要?
いいえ。届出は住民同意を条件としておらず、同意書は法定の届出書類ではありません。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月