令和6年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問2を解説|騒音の規制基準と区域
令和6年度 騒音・振動概論 問2は、騒音規制法と「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」に関する問題です。用語の定義や手続の記述のうち誤っているものを選びます。
この問題のポイント
騒音規制法は、著しい騒音を出す政令指定の「特定施設」を対象に、敷地境界での騒音の大きさの許容限度である「規制基準」を定め、区域の種類ごとに守るべき値を決める仕組みです。定義や区域の説明はいずれも条文どおりで判断しやすい一方、引っかけの核心は手続の期限の数字にあります。市町村長が計画変更を勧告できるのは、届出を受理した日から限られた期間内だけで、その期間は選択肢(3)が書く60日ではありません。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 特定施設は、著しい騒音を発生する施設のうち政令で定めるものという定義どおりです。正しい記述です。 |
| (2) | ○(正しい) | 規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度です。正しい記述です。 |
| (3) | ×(誤り) | 計画変更勧告ができるのは届出を受理した日から30日以内で、「60日以内」とする点が誤りです。 |
| (4) | ○(正しい) | 第2種区域は、住居のため静穏の保持を必要とする区域という定義どおりです。正しい記述です。 |
| (5) | ○(正しい) | 第4種区域は、主に工業等に供され、住民の生活環境悪化を防ぐ必要がある区域です。正しい記述です。 |
選択肢(3)のポイント(ここが誤り)
特定施設を新たに設ける届出をすると、その後一定期間は施設を実際に動かせない「実施の制限」がかかります。市町村長は、この期間のうちに規制基準に適合せず周辺の生活環境が損なわれると認めれば、計画の変更を勧告できます。その勧告ができる期間は、届出を受理した日から30日以内です。選択肢(3)はこの数字を「60日以内」と倍に取り違えている点が誤りです。定義部分が正しく書かれているぶん、期限の数字だけを差し替える典型的な引っかけになっています。
覚え方
- 規制基準は敷地境界での騒音の許容限度。値は区域の種類で変わる。
- 計画変更勧告は受理日から30日以内。設置の実施制限も同じ期間。
- 定義が正しくても期限の数字だけ差し替える引っかけに注意。
理解度チェック
Q.
「規制基準」とは何の許容限度?
特定工場等の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度です。区域の種類ごとに守るべき値が定められます。
Q.
計画変更勧告ができるのは届出受理からいつまで?
30日以内です。この期間は施設を動かせない実施制限の期間でもあります。60日ではありません。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月