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令和6年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問1を解説|騒音規制法の届出事項

令和6年度 騒音・振動概論 問1は、騒音規制法にもとづく特定施設の設置届出に関する問題です。届け出なければならない事項や添付すべきものとして誤っているものを選びます。

この問題のポイント

騒音規制法第6条は、指定地域内の工場・事業場に特定施設を新たに設けようとするとき、あらかじめ市町村長へ届け出る内容を定めています。届け出るのは「誰が(氏名・住所・法人なら代表者名)」「何を(特定施設の種類ごとの数)」「どこに置くか(配置図)」「どう抑えるか(騒音の防止の方法)」という、規制基準を守れるかを事前に判断するために必要な情報だけです。引っかけの核心は、施設の性能や設置状況の審査に関係しない情報が紛れ込む点。選択肢(4)の製造メーカー名は、騒音の大きさとも防止策とも結びつかず、届出事項には含まれません。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)届出者を特定する氏名・住所、法人なら代表者名は届出事項です。正しい記述です。
(2)○(正しい)どこにどう置くかを示す配置図は添付が必要です。正しい記述です。
(3)○(正しい)規制基準を守る手立てを示す騒音の防止の方法は届出事項です。正しい記述です。
(4)×(誤り)製造した会社の名称は騒音の程度と無関係で、届出事項に含まれません。ここが誤りです。
(5)○(正しい)特定施設の種類ごとの数は、規制の可否を判断する基本情報で届出事項です。正しい記述です。

選択肢(4)のポイント(ここが誤り)

設置届出の目的は、その工場・事業場が敷地境界で規制基準を守れるかを、施設を動かす前に市町村長が確かめることにあります。だからこそ、施設の種類ごとの台数・配置・騒音の防止の方法という、騒音の大きさに直結する情報が求められます。一方でその施設をどのメーカーが製造したかは、発生する騒音の程度にも防止の可否にも関係しません。選択肢(4)は、審査に不要なメーカー名をあたかも法定の届出事項であるかのように挙げている点が誤りです。

覚え方

  • 設置届出で問われるのは誰が・何を・どこに・どう防ぐか
  • 種類ごとの数・配置図・騒音の防止の方法はいる。製造メーカー名はいらない。
  • 「規制基準を守れるかの判断に要るか」で届出事項かを見分ける。

理解度チェック

Q.

特定施設の設置届出で届け出る主な事項は?

氏名・住所(法人は代表者名)、特定施設の種類ごとの数、配置図、騒音の防止の方法などです。いずれも規制基準を守れるかの判断に必要な情報です。

Q.

特定施設を製造した会社の名称は届出事項?

いいえ。メーカー名は発生騒音や防止策と無関係で、法定の届出事項には含まれません。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF