令和5年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問20を解説|振動規制法と全身振動
令和5年度 騒音・振動概論 問20は、振動公害と振動規制法の規制の枠組みに関する正誤問題です。誤っているものを選びます。
この問題のポイント
振動規制法は、人が全身で感じる鉛直方向の振動を対象にし、規制基準は特定工場等の敷地の境界線における振動レベルで定めます。引っかけの核心は、この測定点です。選択肢(3)は測定の対象を「家屋内」としていますが、測定は敷地の境界線で行うため誤りになります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 振動規制法は、人が全身で受ける全身振動を対象としています。正しい記述です。 |
| (2) | ○(正しい) | 規制の対象は鉛直方向の振動のみです。正しい記述です。 |
| (3) | ×(誤り) | 振動の測定は特定工場等の敷地の境界線で行います。「家屋内」を測定の対象とする点が誤りです。 |
| (4) | ○(正しい) | 振動公害では作業能率への影響もみられます。正しい記述です。 |
| (5) | ○(正しい) | 振動公害では、建具のがたつきなど物的被害を訴える例もあります。正しい記述です。 |
選択肢(3)のポイント(ここが誤り)
振動規制法の規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における振動レベルで定められ、測定もその境界線で行います。屋外の一定の地点で測るのが原則で、選択肢(3)のように家屋内を測定の対象とするものではありません。振動公害そのものは屋内での揺れとして体感されますが、法の測定点は境界線だという区別が、この問題の分かれ目です。
覚え方
- 振動規制法の測定点=敷地の境界線(家屋内ではない)。
- 対象は鉛直方向の全身振動。
- 振動公害は作業能率の低下や物的被害も生じる。
理解度チェック
Q.
振動規制法では、振動をどこで測定しますか?
特定工場等の敷地の境界線で測定します。家屋内ではありません。
Q.
振動規制法が規制する振動の方向は?
鉛直方向の振動です。人が全身で受ける全身振動を対象とします。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月