令和5年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問6を解説|騒音・振動発生施設
令和5年度 騒音・振動概論 問6は、公害防止組織法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)が定める騒音発生施設・振動発生施設について、誤っているものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
同じ金属加工機械でも、施設の種類ごとに騒音発生施設か振動発生施設か、そして加圧能力や重量の下限が細かく決められています。引っかけは、施設の分類ではなく数値条件の付け方です。液圧プレス(矯正プレスを除く)は施設の種類そのもので騒音発生施設に定められており、機械プレスのように加圧能力の下限で線引きされる施設ではありません。選択肢(3)は、液圧プレスに加圧能力の下限という実際にはない条件を付けている点が誤りです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 機械プレス(呼び加圧能力980キロニュートン以上)は振動発生施設にあたります。 |
| (2) | ○(正しい) | 鍛造機(落下部分の重量1トン以上のハンマー)は振動発生施設にあたります。 |
| (3) | ×(誤り) | 液圧プレス(矯正プレスを除く)は騒音発生施設ですが、加圧能力の下限で限定される施設ではありません。 |
| (4) | ○(正しい) | 鍛造機(落下部分の重量1トン以上のハンマー)は騒音発生施設にもあたります。 |
| (5) | ○(正しい) | 機械プレス(呼び加圧能力980キロニュートン以上)は騒音発生施設にもあたります。 |
選択肢(3)のポイント(ここが誤り)
公害防止組織法の騒音発生施設として金属加工機械を見ると、機械プレスは「呼び加圧能力が一定値以上のもの」と加圧能力で線引きされますが、液圧プレスは「矯正プレスを除く」という除外だけが付き、加圧能力の下限では絞られていません。つまり液圧プレス(矯正プレス以外)は能力の大小にかかわらず騒音発生施設にあたります。選択肢(3)は、この液圧プレスに「呼び加圧能力2941キロニュートン以上のものに限る」という規定にない条件を付け足し、対象を実際より狭く書いている点が誤りです。
覚え方
- 液圧プレス(矯正プレス除く)=加圧能力の下限なしで騒音発生施設。
- 機械プレスは加圧能力(キロニュートン)の下限で線引き。
- 鍛造機・機械プレスは騒音・振動の両方の発生施設に登場する。
理解度チェック
Q.
液圧プレスは加圧能力の下限で騒音発生施設かどうかが決まる?
いいえ。矯正プレスを除けば、加圧能力によらず騒音発生施設にあたります。
Q.
機械プレスと鍛造機は騒音・振動どちらの発生施設?
どちらにも定められています(一定の加圧能力・重量以上のもの)。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月