令和5年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問5を解説|改善勧告
令和5年度 騒音・振動概論 問5は、振動規制法第12条の改善勧告に関する条文の下線を付した箇所のうち、誤っているものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
改善勧告は、指定地域内の特定工場等の振動が規制基準に適合せず、周辺の生活環境が損なわれていると市町村長が認めるときに、期限を定めて改善を促す仕組みです。引っかけは、勧告で市町村長が求められる中身です。条文は「振動の防止の方法の改善」または「特定施設の使用の方法・配置の変更」を勧告できると定めており、施設そのものを低振動型の機械に取り替えるよう勧告する規定ではありません。下線部で「配置を変更」を「低振動機械に変更」とすり替えた点が誤りです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 下線部 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 対象を「指定地域内に設置されている特定工場等」とする部分は条文どおりです。 |
| (2) | ○(正しい) | 「規制基準に適合しないことにより生活環境が損なわれている」と認めるときという要件は条文どおりです。 |
| (3) | ○(正しい) | 「期限を定めて」「必要な限度において」という勧告の枠組みは条文どおりです。 |
| (4) | ○(正しい) | 「振動の防止の方法を改善し」という措置は条文どおりです。 |
| (5) | ×(誤り) | 正しくは「配置を変更」で、「低振動機械に変更」は条文と異なります。 |
選択肢(5)のポイント(ここが誤り)
振動規制法第12条の改善勧告で市町村長が求められるのは、(a)振動の防止の方法を改善すること、または(b)特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すること、のいずれかです。つまり運用の改善か配置の見直しであって、既存の施設を低振動型の新しい機械へ買い替えるところまでを勧告する規定ではありません。下線部(5)は、この「配置を変更」を「低振動機械に変更」とすり替えており、勧告の内容を実際より重く書き換えている点が誤りです。
覚え方
- 改善勧告の中身=防止方法の改善、または使用方法・配置の変更。
- 「低振動機械に変更(買い替え)」まで勧告する規定ではない。
- 勧告は「期限を定めて・必要な限度において」行う。
理解度チェック
Q.
振動規制法の改善勧告で求められる措置は?
振動の防止方法の改善、または特定施設の使用方法・配置の変更です。
Q.
「低振動機械に変更」は正しい表現?
いいえ。条文では「配置を変更」であり、低振動機械への変更ではありません。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月