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令和5年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問4を解説|地位の承継

令和5年度 騒音・振動概論 問4は、振動規制法における特定施設の地位の承継に関する穴埋め問題です。ア~エに入る語句の正しい組合せを選びます。

この問題のポイント

特定施設を届け出た者から、その特定施設のすべてを譲り受けたり借り受けたりした人は、前の届出者の法律上の地位をそのまま引き継ぎます。分かれ目は3つ。引き継ぐ対象は施設のすべてであること、引き継ぐことを法律上承継と呼ぶこと(取得や相続ではない)、そして承継のあった日から30日以内に市町村長へ届け出ることです。届出先を都道府県知事と取り違えないのが要点です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)

各選択肢の正誤

空欄入る語句読み解き
すべて特定施設の一部でなく、すべてを譲り受け・借り受けした場合に承継が生じます。
承継前の届出者の地位を引き継ぐことを承継といいます。取得や相続ではありません。
30承継があった日から30日以内に届け出ます。
市町村長届出先は市町村長です。都道府県知事ではありません。

ここが分かれ目

承継は「特定施設のすべて」を譲り受け・借り受けた場合に生じ、一部だけの譲受では原則として地位の承継にあたりません。引き継ぐ行為は法律上承継と呼び、選択肢にある「取得」「相続」とは意味が異なります(相続は人の死亡による包括承継の場面の語です)。そして承継した者は、その承継があった日から30日以内に市町村長へ届け出る義務があります。届出先を都道府県知事とする選択肢は誤りで、振動規制法の届出はいずれも市町村長が窓口です。

覚え方

  • 承継=施設のすべてを譲受・借受した者が前任の地位を引き継ぐ。
  • 承継届は30日以内・市町村長。
  • 「取得」「相続」ではなく「承継」。届出先は都道府県知事ではない。

理解度チェック

Q.

地位の承継の届出先と期限は?

市町村長へ、承継があった日から30日以内に届け出ます。

Q.

特定施設の一部だけを借り受けた場合も承継になる?

いいえ。承継は特定施設のすべてを譲受・借受した場合に生じます。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF