令和5年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問3を解説|変更等の届出
令和5年度 騒音・振動概論 問3は、振動規制法で特定施設の設置届出をした者が変更等の届出をしなければならない場合について、誤っているものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
特定施設を届け出た後でも、一定の変化があったときには改めて届け出る義務があります。ただし届け出るべき「変化」は法令で列挙されており、そこに含まれないものを混ぜたのが引っかけです。核心は、振動の測定場所の変更は届出事項ではない点。施設の数の変更、氏名・名称・住所の変更、施設の使用の全廃止、承継、もともと特定施設でなかった施設が新たに該当したとき、といった法定の場合は届出対象ですが、測定場所の変更は義務づけられていません。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 特定施設のすべての使用を廃止したときは、廃止の届出が必要です。 |
| (2) | ○(正しい) | 工場等の名称や所在地が変わったときは、届出事項の変更として届け出ます。 |
| (3) | ×(誤り) | 振動の測定場所の変更は、変更等の届出の対象になっていません。 |
| (4) | ○(正しい) | 届出者の氏名・名称・住所、法人の代表者氏名の変更は届け出ます。 |
| (5) | ○(正しい) | 特定施設でなかった施設が新たに特定施設に該当したときは届け出ます。 |
選択肢(3)のポイント(ここが誤り)
振動規制法で届出後に義務づけられる届出は、(a)特定施設の種類ごとの数などを変える変更届、(b)施設の使用をすべてやめたときの廃止届、(c)氏名・名称・住所や代表者の変更届、(d)地位の承継の届出、(e)もともと特定施設でなかった施設が政令改正などで特定施設に該当することになったときの届出、といった法定の場合に限られます。選択肢(3)の「振動の測定場所の変更」は、これらの法定事項のいずれにも当たらず、変更等の届出の対象になっていません。「誰が・どの施設を」が変わると届出、測り方の場所は対象外、と整理します。
覚え方
- 変更等の届出が要るのは施設の数・氏名住所・廃止・承継・新たに該当の系統。
- 振動の測定場所の変更は届出不要(引っかけ)。
- 「誰が・どの施設を」が変われば届出、測る場所は対象外。
理解度チェック
Q.
振動の測定場所を変えたら変更等の届出は必要?
不要です。測定場所の変更は届出事項に含まれていません。
Q.
特定施設の使用を全部やめたときは?
廃止の届出が必要です。使用をすべて廃止したときは届け出ます。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月