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令和5年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問2を解説|設置届出の期限

令和5年度 騒音・振動概論 問2は、騒音規制法第6条の特定施設の設置の届出について、空欄に入る正しい数字を選ぶ穴埋め問題です。工事開始の日の何日前までに届け出るかを問われています。

この問題のポイント

指定地域内で新たに特定施設を設置しようとする者は、あらかじめ市町村長へ届け出る義務があります。ポイントは、これが施設を作ってから出す事後届出ではなく、工事に着手する前に出す事前届出だという点、そして期間は工事開始の日の30日前まで、という数字です。引っかけは15・45・60・90といった紛らわしい日数。設置届は「30日前・市町村長」とセットで押さえます。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(2)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)×(誤り)15日前ではありません。設置届の期限より短い数字です。
(2)○(正しい)工事開始の日の30日前までに市町村長へ届け出るのが正しい期限です。
(3)×(誤り)45日前という規定はありません。
(4)×(誤り)60日前は設置届の期限には当たりません。
(5)×(誤り)90日前という長い期間の規定はありません。

ここが分かれ目

騒音規制法の設置届は、施設を設置した後に事後で出すのではなく、工事に着手する前の段階で出す事前届出です。基準となる日は「設置の工事の開始の日」で、その30日前までに市町村長へ届け出なければなりません。この30日は、届出を受けた市町村が計画を審査し、必要なら計画変更や措置を求めるための猶予として設けられています。数字を60日や90日と取り違えないよう、設置届は「30日前・市町村長」とひとまとめで覚えます。

覚え方

  • 特定施設の設置届=工事開始の30日前まで。
  • 届出先は市町村長(都道府県知事ではない)。
  • 事前届出=作ってから出すのではなく、作る前に出す。

理解度チェック

Q.

特定施設の設置届は工事開始の何日前まで?

30日前までです。工事に着手する前に出す事前届出です。

Q.

設置届の届出先は?

市町村長です。騒音規制法の届出窓口は市町村長です。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF