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令和5年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問1を解説|共通の特定施設

令和5年度 騒音・振動概論 問1は、騒音規制法振動規制法の両方で特定施設として共通に定められている施設を選ぶ問題です。該当するものを選びます。

この問題のポイント

騒音規制法と振動規制法は、それぞれ別々に規制対象となる施設(特定施設)を政令で定めています。多くの施設はどちらか一方だけに指定されており、両法で共通して指定されている施設はごく限られます。引っかけの核心は、選択肢に並ぶ木材加工機械や金属加工機械の多くが騒音規制法だけの特定施設だという点です。木材加工機械のドラムバーカーは、丸太の樹皮をこすり落とす大型機械で強い騒音も振動も出すため、騒音規制法・振動規制法の双方で特定施設に挙げられている数少ない施設です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)×(共通でない)建設用資材製造機械のアスファルトプラントは騒音規制法の特定施設ですが、振動規制法にはなく共通ではありません。
(2)×(共通でない)木材加工機械のかんな盤は騒音規制法側の特定施設で、振動規制法には含まれません。
(3)×(共通でない)砕木機も騒音規制法の木材加工機械にとどまり、振動規制法の特定施設ではありません。
(4)×(共通でない)金属加工機械のタンブラーは騒音規制法の特定施設で、振動規制法にはありません。
(5)○(正しい)木材加工機械のドラムバーカーは騒音規制法・振動規制法の双方で特定施設に指定されており共通します。

選択肢(5)のポイント(ここが正解)

ドラムバーカーは、回転するドラムの中で丸太どうしや壁面に樹皮をこすりつけて剥ぎ取る大型の木材加工機械です。強い衝撃と回転で大きな騒音と地盤振動を生じるため、騒音規制法と振動規制法の両方で特定施設に定められています。他の選択肢のアスファルトプラント・かんな盤・砕木機・タンブラーは、いずれも騒音規制法側の特定施設にとどまり、振動規制法の特定施設には含まれないため「共通」にはあたりません。迷ったときは「振動規制法の側にも同じ施設があるか」で判定するのが近道です。

覚え方

  • 両法共通の代表格=木材加工機械のドラムバーカー
  • 振動規制法の特定施設は数が少ない(金属加工機械・圧縮機・織機・ドラムバーカーなど)。
  • 迷ったら「振動側にもあるか」で判定。片方だけなら共通ではない。

理解度チェック

Q.

騒音規制法と振動規制法の両方で特定施設となっている代表的な木材加工機械は?

ドラムバーカーです。強い騒音と振動を出すため両法で特定施設に指定されています。

Q.

アスファルトプラントは両法で共通の特定施設か?

いいえ。騒音規制法の特定施設ですが、振動規制法にはないため共通ではありません。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF