令和4年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問7を解説|騒音公害防止
令和4年度 騒音・振動概論 問7は、騒音公害の防止に関する問題です。援助・土地利用・地方公共団体の措置・測定などの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題のポイント
騒音公害の防止では、土地利用の適正化、地方公共団体による行為規制、騒音計を用いた定量的な把握など、複数の観点が問われます。分かれ目は援助の主体です。騒音防止対策への資金的・技術的な援助に努めると定めているのは国であって、選択肢(1)がいう「騒音規制法で地方公共団体が援助することを定めている」という記述は主語が誤っています。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(1)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ×(誤り) | 資金的・技術的な援助に努めると定めているのは国です。地方公共団体が援助すると定めた規定ではありません。 |
| (2) | ○(正しい) | 騒音公害防止の観点から、土地利用の適正化を図ることが必要という記述で、正しいです。 |
| (3) | ○(正しい) | 地方公共団体は、著しい騒音を発生する行為の禁止や時間の制限等を定めることができます。 |
| (4) | ○(正しい) | 騒音公害は主観的な面があるものの、騒音の大きさを定量的に把握することは可能です。 |
| (5) | ○(正しい) | 特定工場等の騒音の規制基準では、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用います。 |
選択肢(1)のポイント(ここが誤り)
騒音防止対策には資金的・技術的な援助が必要であることは確かですが、その援助に努めると定めているのは国です。選択肢(1)は「騒音規制法で地方公共団体が援助することを定めている」として、援助の主体を取り違えています。一方で、地方公共団体が担うのは、選択肢(3)にあるような「著しい騒音を発生する行為の禁止や時間の制限等」を条例で定める役割です。援助=国、行為規制=地方公共団体、という主体の違いを取り違えないことが本問の狙いです。
覚え方
- 資金的・技術的な援助に努めるのは国(地方公共団体ではない)。
- 著しい騒音を発する行為の禁止・時間制限を条例で定めるのは地方公共団体。
- 「誰が」を入れ替える引っかけは主語を最優先で確認。
理解度チェック
Q.
騒音防止対策への資金的・技術的な援助に努めると定めているのは誰?
国です。地方公共団体が援助すると定めた規定ではありません。
Q.
騒音の大きさを定量的に把握することはできる?
できます。主観的な面はありますが、騒音計を用いて定量的に測定できます。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月