令和4年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問6を解説|公害防止組織法の発生施設
令和4年度 騒音・振動概論 問6は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織法)に規定する騒音発生施設と振動発生施設に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題のポイント
同じ機械でも、公害防止組織法では「騒音発生施設」に挙がるものと「振動発生施設」に挙がるものが別々に決められています。機械プレスや鍛造機のように両方に登場するものもありますが、液圧プレス(矯正プレスを除く)は振動発生施設としてのみ定められており、騒音発生施設ではありません。選択肢(3)はこの液圧プレスを騒音発生施設として挙げている点が誤りです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 呼び加圧能力980キロニュートン以上の機械プレスは騒音発生施設に該当します。 |
| (2) | ○(正しい) | 落下部分の重量1トン以上のハンマーを使う鍛造機は振動発生施設に該当します。 |
| (3) | ×(誤り) | 液圧プレス(矯正プレスを除く)は振動発生施設であって、騒音発生施設ではありません。 |
| (4) | ○(正しい) | 呼び加圧能力980キロニュートン以上の機械プレスは振動発生施設にも該当します。 |
| (5) | ○(正しい) | 落下部分の重量1トン以上のハンマーを使う鍛造機は騒音発生施設にも該当します。 |
選択肢(3)のポイント(ここが誤り)
機械プレス(呼び加圧能力980キロニュートン以上)や鍛造機(落下部分の重量1トン以上のハンマー)は、騒音発生施設と振動発生施設の両方に挙がっています。ところが液圧プレス(矯正プレスを除く)は振動発生施設としてのみ定められており、騒音発生施設の一覧には含まれません。選択肢(3)は液圧プレスを「騒音発生施設に該当」としている点で誤りです。プレスでも「機械プレスは両方」「液圧プレスは振動側」と、施設ごとにどちらの発生施設に区分されるかを整理して覚えましょう。
覚え方
- 機械プレス・鍛造機は騒音・振動の両方の発生施設。
- 液圧プレス(矯正プレスを除く)は振動側だけ(騒音発生施設ではない)。
- 「液圧=振動」「機械=両方」でプレスを区別。
理解度チェック
Q.
液圧プレス(矯正プレスを除く)は騒音発生施設に該当する?
該当しません。液圧プレスは振動発生施設であって、騒音発生施設ではありません。
Q.
機械プレス(980キロニュートン以上)は騒音・振動のどちらの発生施設?
両方に該当します。騒音発生施設でもあり振動発生施設でもあります。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月