令和4年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問5を解説|振動の規制基準
令和4年度 騒音・振動概論 問5は、振動規制法に基づき環境大臣が定める「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」に関する問題です。区域区分・測定方法・補正などの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題のポイント
この基準では、区域の区分(第一種・第二種)、振動レベル計を用いた測定の方法、指示値が変動するときの読み方、暗振動の補正などが定められています。分かれ目は測定の方向です。振動の測定は鉛直方向について行うと定められており、水平方向についても行うわけではありません。選択肢(3)は「鉛直方向及び水平方向」としており、この点が誤りです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 特に静穏の保持を必要とする区域・住居用の区域は第一種区域とする定義で、正しい記述です。 |
| (2) | ○(正しい) | 住居と商工業が併存する区域・主に工業用の区域を第二種区域とする定義で、正しい記述です。 |
| (3) | ×(誤り) | 振動の測定は鉛直方向について行います。水平方向についても行うとする点が誤りです。 |
| (4) | ○(正しい) | 指示値が周期的・間欠的に変動する場合は、変動ごとの指示値の最大値の平均値とします。 |
| (5) | ○(正しい) | 対象振動と暗振動の指示値の差が10デシベル未満の場合は、暗振動の影響の補正を行います。 |
選択肢(3)のポイント(ここが誤り)
振動の規制基準における測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いて鉛直方向について行うと定められています。人が受ける振動の評価では上下方向(鉛直)が主として問題になるため、この方向で測るのが原則です。選択肢(3)は「鉛直方向及び水平方向」と、測定する方向を余分に加えている点が誤りです。区域区分(第一種・第二種)や暗振動の補正(差が10デシベル未満のとき補正)は正しい記述なので、引っかかりやすいのは測定方向だと押さえておきましょう。
覚え方
- 振動の規制基準の測定=鉛直方向(水平方向ではない)。
- 暗振動との差が10デシベル未満なら補正あり。
- 第一種=静穏・住居/第二種=住商工併存・工業。区域の向きを取り違えない。
理解度チェック
Q.
振動の規制基準の測定は、どの方向について行う?
鉛直方向について行います。水平方向についても行うわけではありません。
Q.
対象振動と暗振動の指示値の差が10デシベル未満のときはどうする?
暗振動の影響の補正を行います。差が小さいと暗振動の混入が無視できないためです。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月