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令和4年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問4を解説|振動規制法の特定施設

令和4年度 騒音・振動概論 問4は、振動規制法に定める特定施設に関する問題です。挙げられた5つの機械のうち、振動規制法の特定施設に該当しないものを選びます。

この問題のポイント

振動規制法の特定施設は、機械の種類に加えて原動機の定格出力などの数値条件が付いているものが多く、条件を満たして初めて特定施設になります。分かれ目は選択肢(2)の圧延機械。圧延機械が特定施設になるには原動機の定格出力の合計が高い基準(22.5kW以上)を満たす必要があり、問題文の2.5kWはこれに遠く及びません。数値が小さすぎるため、特定施設には該当しないのです。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(2)(特定施設に該当しない記述)

各選択肢の正誤

選択肢該当解説
(1)○(該当)金属加工機械のうち機械プレスは振動規制法の特定施設に含まれます。
(2)×(該当しない)圧延機械が特定施設になるには高い出力基準(22.5kW以上)が必要で、2.5kWは満たしません。
(3)○(該当)定格出力10kWの土石用の摩砕機は、出力条件を満たし特定施設に含まれます。
(4)○(該当)木材加工機械のうちドラムバーカーは特定施設に含まれます。
(5)○(該当)定格出力3kWの印刷機械は、出力条件を満たし特定施設に含まれます。

選択肢(2)のポイント(ここが誤り)

圧延機械は、機械の種類として振動規制法の別表に挙がっていますが、そこには原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限るという条件が付いています。選択肢(2)の圧延機械は定格出力が2.5kWで、この基準を大きく下回るため、特定施設には該当しません。「圧延機械だから特定施設」と種類だけで判断せず、出力の数値条件まで確認するのがこの問題の狙いです。摩砕機(10kW)や印刷機械(3kW)はそれぞれの出力条件を満たすので該当します。

覚え方

  • 振動規制法の特定施設は種類+出力条件のセットで判定。
  • 圧延機械は22.5kW以上が条件。小さい出力(2.5kW)は該当しない。
  • 数値付きの選択肢は、まず基準値と比べる。

理解度チェック

Q.

定格出力2.5kWの圧延機械は振動規制法の特定施設?

該当しません。圧延機械は原動機の定格出力の合計が22.5kW以上という条件があり、2.5kWでは満たしません。

Q.

機械の種類だけで特定施設かどうかを判断してよい?

いいえ。多くの機械には原動機の定格出力などの数値条件が付いており、条件を満たして初めて特定施設になります。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF