令和4年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問3を解説|振動規制法の届出
令和4年度 騒音・振動概論 問3は、振動規制法の届出に関する問題です。設置の届出・変更の届出・経過措置などの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題のポイント
振動規制法の届出は、「特定施設を新たに設置するとき」「届け出た事項を変更するとき」「地域が指定されたとき現に設置していたとき」で、それぞれ期限が決まっています(工事開始の30日前まで、または指定日から30日以内など)。分かれ目は、何を変更したら届出が要るかです。届出の対象になる変更は、特定施設の種類ごとの数や振動の防止の方法などであって、振動の測定位置の変更を30日前までに届け出るという規定はありません。選択肢(4)はこの点を誤っています。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 使用の方法を変更するときは、原則として工事開始の30日前までに届け出ます(軽微な変更は除きます)。 |
| (2) | ○(正しい) | 指定地域内で特定施設を設置しようとする者は、工事開始の30日前までに届け出ます。 |
| (3) | ○(正しい) | 指定地域となった際に現に設置していた者は、指定の日から30日以内に届け出ます。 |
| (4) | ×(誤り) | 振動の測定位置の変更を30日前までに届け出るという規定はありません。測定位置は届出の対象事項ではありません。 |
| (5) | ○(正しい) | 使用開始時刻の繰上げ・使用終了時刻の繰下げを伴わない使用方法の変更は、届出を要しない軽微な変更に当たります。 |
選択肢(4)のポイント(ここが誤り)
変更の届出が必要になるのは、届け出た内容が実質的に変わるとき、具体的には特定施設の種類ごとの数を増やすときや、振動の防止の方法を変えるときなどです。これに対して振動の測定位置は、届け出るべき事項として法が定めているものではありません。したがって「測定位置を変更しようとするときは30日前までに届け出なければならない」という選択肢(4)は、存在しない届出義務を作り出している点で誤りです。設置届・変更届・経過措置の期限(30日前まで/30日以内)と、届出の対象になる事項とを切り分けて覚えましょう。
覚え方
- 設置・変更の届出は工事開始の30日前まで、指定時に現存なら指定日から30日以内。
- 変更届の対象=施設の種類ごとの数・振動の防止の方法など。測定位置の変更は届出対象でない。
- 時刻の繰上げ・繰下げを伴わない使用方法の変更は軽微=届出不要。
理解度チェック
振動の測定位置を変えるとき、30日前までの届出は必要?
必要ありません。測定位置の変更は振動規制法の届出事項ではなく、そのような届出義務の規定はありません。
地域が指定された際に現に特定施設を設置していた者の届出期限は?
指定の日から30日以内です。新規設置の「工事開始の30日前まで」とは向きが異なるので注意します。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月