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令和4年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問2を解説|特定施設設置届出の届出事項

令和4年度 騒音・振動概論 問2は、騒音規制法の特定施設の設置の届出で、環境省令が定める市町村長への届出事項に関する問題です。挙げられた5項目のうち、届出事項に該当しないものを選びます。

この問題のポイント

設置の届出では、事業者や工場を特定する情報(名称・所在地・氏名・住所)、特定施設の種類ごとの数、騒音の防止の方法、通常の日の使用開始・終了時刻などを届け出ます。分かれ目は、届出の段階で求められるのは「どんな施設を、どう設置し、どう騒音を抑えるか」という計画・方法である点です。実際に測って得られる敷地境界線上の騒音の大きさ(測定結果)は、設置前の届出事項には含まれません。選択肢(5)はこの測定値を届出事項として挙げています。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)(届出事項に該当しない記述)

各選択肢の正誤

選択肢該当解説
(1)○(該当)工場又は事業場の名称及び所在地は届出事項です。
(2)○(該当)氏名又は名称及び住所(法人は代表者の氏名を含む)は届出事項です。
(3)○(該当)騒音の防止の方法は届出事項です。
(4)○(該当)特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始・終了の時刻は届出事項です。
(5)×(該当しない)敷地境界線上での騒音の大きさ(測定結果)は、設置の届出事項ではありません。

選択肢(5)のポイント(ここが誤り)

設置の届出は、施設を稼働させるに、計画の内容を市町村長に知らせる手続です。届け出るのは、施設の種類ごとの数、騒音の防止の方法、使用の開始・終了時刻といった「これからどう設置・運用するか」の情報です。一方で敷地境界線上での騒音の大きさは、施設を動かして初めて測れる測定結果であり、設置前に提出する届出事項にはなじみません。規制基準に適合しているかどうかは、届出後の測定や行政の判断で確かめる仕組みです。この「計画の届出」と「測定結果」を混同させるのが選択肢(5)の引っかけです。

覚え方

  • 設置届の中身=誰が・どの施設を・どう設置し・どう騒音を防ぎ・いつ使うか
  • 届出は稼働「前」の計画。測って出る値(境界線の騒音レベル)は届出事項ではない。
  • 「防止の方法」は入る/「騒音の大きさ(実測値)」は入らない、で区別。

理解度チェック

Q.

敷地境界線上の騒音の大きさは、設置の届出事項に含まれる?

含まれません。届出は稼働前の計画を知らせる手続で、実測して得る騒音レベルは届出事項ではありません。

Q.

「騒音の防止の方法」は届出事項になる?

なります。どのように騒音を抑えるかという方法は、設置の届出で求められる事項です。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF