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令和4年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問1を解説|騒音規制法の特定施設

令和4年度 騒音・振動概論 問1は、騒音規制法に定める特定施設に関する問題です。挙げられた5つの機械のうち、騒音規制法の特定施設に該当しないものを選びます。

この問題のポイント

騒音規制法の特定施設は、施行令の別表で機械の種類ごとに列挙されています(金属加工機械、送風機・空気圧縮機、木材加工機械、製粉機など)。よく似た装置でも、騒音規制法で対象になるものと振動規制法で対象になるものは別々に定められている点が分かれ目です。引っかけの核心は、合成樹脂練用のロール機。これは振動規制法の特定施設であって、騒音規制法の特定施設には含まれません。選択肢(4)はこれを騒音側に置いています。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)(特定施設に該当しない記述)

各選択肢の正誤

選択肢該当解説
(1)○(該当)ワイヤーフォーミングマシンは金属加工機械として、騒音規制法の特定施設に含まれます。
(2)○(該当)木材加工機械のチッパー(原動機の定格出力が一定以上のもの)は特定施設に含まれます。
(3)○(該当)送風機(原動機の定格出力が一定以上のもの)は特定施設に含まれます。
(4)×(該当しない)合成樹脂練用のロール機は振動規制法の特定施設で、騒音規制法の特定施設ではありません。
(5)○(該当)穀物用製粉機(ロール式で原動機の定格出力が一定以上のもの)は特定施設に含まれます。

選択肢(4)のポイント(ここが誤り)

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機は、振動規制法の特定施設として定められている機械です。振動が問題になりやすい機械であり、騒音規制法の特定施設の一覧には登場しません。したがって「騒音規制法の特定施設」を問う本問では、選択肢(4)だけが該当しないことになります。金属加工機械(ワイヤーフォーミングマシンなど)、木材加工機械のチッパー、送風機、穀物用製粉機はいずれも騒音規制法の特定施設なので、ロール機との区別を押さえておきましょう。

覚え方

  • 騒音規制法の特定施設=金属加工機械・送風機/空気圧縮機・木材加工機械・製粉機など
  • ゴム練用/合成樹脂練用のロール機は騒音側でなく振動側。
  • 「練用ロール機」を見たら振動規制法、と結びつけて覚える。

理解度チェック

Q.

合成樹脂練用のロール機は、どちらの法律の特定施設?

振動規制法の特定施設です。騒音規制法の特定施設ではありません。

Q.

送風機は無条件で騒音規制法の特定施設になる?

いいえ。送風機は「原動機の定格出力が一定以上のものに限る」という条件付きで特定施設に該当します。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF