令和3年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問8を解説|建設作業騒音
令和3年度 騒音・振動概論 問8は、建設作業騒音に関する問題です。5つの説明のうち、誤っているものを選びます。
この問題のポイント
建設作業騒音は、くい打機やさく岩機などを使う一過性の作業から出る強大な騒音で、騒音規制法では指定地域内で行う場合に事前届出が求められます。分かれ目は特定建設作業の中身で、著しい騒音を継続的に発生する8種類の作業が定められています。選択肢(3)は「火薬類を用いた作業」を例に挙げていますが、火薬による発破は瞬間的な作業で、騒音規制法の特定建設作業には含まれません。ここが誤りです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 建設作業騒音は、くい打機・さく岩機などを使う建設・解体作業の騒音です。 |
| (2) | ○(正しい) | 建設・解体工事は一過性でも、機械が強大な騒音を出すことが多いといえます。 |
| (3) | ×(誤り) | 火薬類を用いた作業は特定建設作業に含まれません。8種類は継続的に著しい騒音を出す作業です。 |
| (4) | ○(正しい) | 指定地域内の特定建設作業は、作業開始の7日前までに市町村長への届出が必要です。 |
| (5) | ○(正しい) | 建設作業では近隣の理解を得ることが重要というのは妥当な説明です。 |
選択肢(3)のポイント(ここが誤り)
騒音規制法の特定建設作業は、著しい騒音を継続的に発生する8種類の作業(くい打機・くい抜機、びょう打機、さく岩機、一定出力以上の空気圧縮機、コンクリート/アスファルトプラント、バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使う作業)です。選択肢(3)は「火薬類を用いた作業」をその例に挙げていますが、火薬による発破は瞬間的な作業であり、これらの特定建設作業には含まれません。「8種類」という数え方は正しいものの、代表例として火薬類の作業を持ち出している点が誤りです。
覚え方
- 特定建設作業は継続的に著しい騒音を出す8種類(発破は含まない)。
- 指定地域内の特定建設作業は作業開始の7日前までに市町村長へ届出。
- くい打機・さく岩機・ブルドーザーなどが代表例。
理解度チェック
Q.
火薬類を用いる発破作業は騒音規制法の特定建設作業に含まれる?
含まれません。特定建設作業は継続的に著しい騒音を出す8種類の作業で、瞬間的な発破はそこに入りません。
Q.
指定地域内で特定建設作業を行うとき、いつまでに届け出る?
作業開始の7日前までに、所定の事項を市町村長へ届け出ます。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月