令和3年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問4を解説|振動規制法の特定施設
令和3年度 騒音・振動概論 問4は、振動規制法に定める特定施設に関する問題です。挙げられた5つの施設のうち、振動規制法の特定施設に該当しないものを選びます。
この問題のポイント
振動規制法の特定施設は、施行令の別表で機械の種類ごとに列挙されています(金属加工機械、圧縮機、織機、木材加工機械、鋳型造型機など)。似た名前の装置でも、騒音規制法で対象になるものと振動規制法で対象になるものは別に決められている点が分かれ目です。引っかけの核心は木材加工機械で、振動規制法が対象にするのはドラムバーカーだけ。選択肢(5)の砕木機は騒音規制法側の木材加工機械であって、振動規制法の特定施設には含まれません。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(特定施設に該当しない記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(該当) | ワイヤーフォーミングマシンは金属加工機械として振動規制法の特定施設に含まれます。 |
| (2) | ○(該当) | 織機(原動機を用いるものに限る)は特定施設に含まれます。 |
| (3) | ○(該当) | 圧縮機は原動機の定格出力7.5キロワット以上が対象で、10キロワットは該当します。 |
| (4) | ○(該当) | 鋳型造型機はジョルト式に限り特定施設に含まれ、本肢はこれに当たります。 |
| (5) | ×(該当しない) | 砕木機は騒音規制法の木材加工機械で、振動規制法の特定施設ではありません。 |
選択肢(5)のポイント(ここが誤り)
木材加工機械のうち、振動規制法の特定施設として定められているのはドラムバーカーだけです。砕木機や帯のこ盤・丸のこ盤・かんな盤は、騒音規制法の木材加工機械には並びますが、振動規制法の特定施設一覧には登場しません。したがって「振動規制法の特定施設」を問う本問では、選択肢(5)だけが該当しないことになります。ワイヤーフォーミングマシン(金属加工機械)、織機、圧縮機、ジョルト式鋳型造型機はいずれも振動規制法の特定施設なので、木材加工機械の扱いだけ別に覚えておきましょう。
覚え方
- 振動規制法の木材加工機械はドラムバーカーだけ。砕木機・のこ盤類は騒音側。
- 圧縮機は振動・騒音とも原動機の定格出力7.5kW以上で特定施設。
- 織機は「原動機を用いるものに限る」、鋳型造型機は「ジョルト式に限る」。
理解度チェック
砕木機はどちらの規制法の特定施設?
騒音規制法の木材加工機械です。振動規制法の特定施設ではなく、振動側の木材加工機械はドラムバーカーだけです。
定格出力10キロワットの圧縮機は振動規制法の特定施設に該当する?
該当します。圧縮機は原動機の定格出力7.5キロワット以上が対象なので、10キロワットは含まれます。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月