令和3年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問3を解説|公害防止組織法
令和3年度 騒音・振動概論 問3は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織法)に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題のポイント
この法律は、公害防止統括者などの制度を設けて特定工場の公害防止組織を整備することを目的としています。骨格として押さえたいのは「特定工場」の要件で、騒音に係る特定工場は指定地域内で騒音発生施設を設置している工場を指します。引っかけの核心はここで、選択肢(3)は「指定地域にかかわらず」として地域の限定を外しています。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 公害防止統括者等の制度で公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資するという目的で正しい記述です。 |
| (2) | ○(正しい) | 騒音発生施設は、著しい騒音を発生する施設で政令で定めるもの、という定義で正しい記述です。 |
| (3) | ×(誤り) | 騒音に係る特定工場は指定地域内で騒音発生施設を設置する工場です。「指定地域にかかわらず」は誤りです。 |
| (4) | ○(正しい) | 騒音関係公害防止管理者の業務は、騒音発生施設の配置改善など主務省令で定める技術的事項で正しい記述です。 |
| (5) | ○(正しい) | 騒音発生施設のみを設置する特定事業者は、公害防止主任管理者を選任する必要がない、で正しい記述です。 |
選択肢(3)のポイント(ここが誤り)
公害防止組織法の「特定工場」は、対象となる施設を設置しているだけでなく、地域の限定がかかります。騒音については、指定地域内において騒音発生施設を設置している工場が騒音に係る特定工場です。選択肢(3)は「指定地域にかかわらず騒音発生施設を設置している工場」として、この地域要件を取り払っているため誤りになります。地域の限定を外すと対象が広がりすぎるという方向で覚えると、引っかけを見抜きやすくなります。
覚え方
- 騒音に係る特定工場=指定地域内で騒音発生施設を設置する工場(地域の限定あり)。
- 騒音発生施設=著しい騒音を発生する施設で政令で定めるもの。
- 騒音発生施設のみの事業者は公害防止主任管理者の選任不要。
理解度チェック
Q.
騒音に係る特定工場となるには、地域の限定はある?
あります。指定地域内で騒音発生施設を設置している工場が対象です。「指定地域にかかわらず」は誤りです。
Q.
騒音発生施設のみを設置する事業者に、公害防止主任管理者の選任は必要?
不要です。公害防止主任管理者は、ばい煙・汚水などを含む一定規模の工場で求められるものです。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月