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令和3年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問5を解説|公害防止組織法の騒音発生施設

令和3年度 騒音・振動概論 問5は、公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織法)に基づく騒音発生施設に関する問題です。挙げられた5つの施設のうち、この法律に基づく騒音発生施設に該当するものを選びます。

この問題のポイント

公害防止組織法が定める騒音発生施設は、施行令の別表で施設ごとに「型式」「能力」「原動機の定格出力」といった条件付きで列挙されています。施設名だけを見ると騒音規制法の特定施設とよく似ていますが、各選択肢はかっこ内の能力・型式の条件が施行令の規定に合っているかどうかで正誤が分かれます。似た名前に引っ張られず、条件まで一致しているものを選ぶのが核心です。公式の正答は、機械プレスを条件どおりに示した選択肢(4)です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)

各選択肢の正誤

選択肢該当解説
(1)×(該当しない)圧延機械として挙げていますが、示された能力条件が施行令の規定に合いません。
(2)×(該当しない)切断機として挙げていますが、施行令が定める騒音発生施設の要件に合致しません。
(3)×(該当しない)液圧プレスに付いた加圧能力の条件が施行令の規定と一致しません。
(4)○(該当)機械プレス(呼び加圧能力980キロニュートン以上)は、施行令の規定どおりの騒音発生施設です。
(5)×(該当しない)空気圧縮機として挙げていますが、示された出力条件が施行令の規定に合いません。

ここが分かれ目

この設問は「施設名が並んでいれば正解」ではありません。公害防止組織法の騒音発生施設は、施行令の別表で能力・型式・原動機出力の数値条件まで一体で決められています。選択肢(1)(2)(3)(5)は、圧延機械・切断機・液圧プレス・空気圧縮機という名前は騒音発生施設に並ぶものでも、かっこ内の条件が施行令の規定とずれているため、そのままでは該当しません。これに対して選択肢(4)の機械プレスは、呼び加圧能力980キロニュートン以上という条件が規定に合致するため、騒音発生施設に当たります。施設名と条件はセットで確認するのが安全です。

覚え方

  • 公害防止組織法の騒音発生施設は施設名+かっこ内の条件がセット
  • 機械プレスは呼び加圧能力980kN以上で騒音発生施設。
  • 名前が合っても能力・型式条件が違えば該当しない、と割り切る。

理解度チェック

Q.

施設名が騒音発生施設と一致していれば、条件を問わず該当する?

いいえ。施行令の別表は能力・型式・出力の条件まで含めて定めているので、かっこ内の条件が規定と一致して初めて該当します。

Q.

機械プレスが騒音発生施設に当たる能力条件は?

呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものです。選択肢(4)はこの条件に合致します。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF