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令和2年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問6を解説|騒音・振動関係公害防止管理者の業務

令和2年度 騒音・振動概論 問6は、公害防止組織整備法に規定する騒音・振動関係公害防止管理者が管理する業務に関する問題です。5つの記述のうち、業務として定められていないものを選びます。

この問題のポイント

この管理者の業務は、騒音・振動を発生させる施設と、それを防止するための施設を適切に管理することに向けられています。具体的には、発生施設の配置の改善・点検・操作の改善、防止施設の操作・点検・補修などが定められています。分かれ目は選択肢(5)の測定機器の点検・補修です。管理対象は騒音・振動そのものを出す設備や抑える設備であって、測定機器そのものの点検・補修は業務として列挙されていません。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)(定められていない記述)

各選択肢の正誤

選択肢業務の定め解説
(1)○(定めあり)騒音・振動発生施設の配置の改善は、管理業務として定められています。
(2)○(定めあり)騒音・振動発生施設の点検は、管理業務に含まれます。
(3)○(定めあり)騒音・振動発生施設の操作の改善も、管理業務として定められています。
(4)○(定めあり)騒音・振動を防止するための施設の操作・点検・補修も業務に含まれます。
(5)×(定めなし)測定機器の点検・補修は、管理業務としては定められていません。

選択肢(5)のポイント(ここが誤り)

騒音・振動関係公害防止管理者の業務は、騒音・振動を発生させる施設と、それを防止するための施設を管理することに絞られています。発生施設については配置や操作の改善・点検、防止施設については操作・点検・補修が定められています。一方、選択肢(5)の測定機器の点検及び補修は、これらの施設管理とは別物で、管理業務として列挙されていません。「点検・補修」という言葉が並ぶため正しそうに見えますが、対象が測定機器になっている点が誤りです。業務の対象は「音・振動を出す施設」と「音・振動を抑える施設」だと押さえておきましょう。

覚え方

  • 管理業務の対象は発生施設と防止施設。測定機器そのものは対象外。
  • 発生施設=配置・操作の改善、点検/防止施設=操作・点検・補修。
  • 「点検・補修」でも対象が測定機器なら業務に含まれない。

理解度チェック

Q.

測定機器の点検・補修は、騒音・振動関係公害防止管理者の業務か?

業務として定められていません。管理の対象は騒音・振動の発生施設と防止施設です。

Q.

防止施設については、どのような業務が定められているか?

騒音・振動を防止するための施設の操作・点検・補修が定められています。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和2年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF