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令和2年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問5を解説|振動規制法の測定・記録

令和2年度 騒音・振動概論 問5は、振動規制法の規定に関する問題です。特定施設の定義・規制基準・遵守義務・届出などを扱う5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題のポイント

この問題は「振動規制法にどの義務が定められているか」を問います。分かれ目は選択肢(5)です。振動規制法には、特定施設の設置者に対して振動を測定して記録を保存することを求める義務規定は置かれていません。設置者に課されるのは規制基準の遵守(選択肢(3))であり、測定・記録の保存は法律上の義務ではありません。「あってもよさそうな義務」を条文にない形で加えている点が引っかけです。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)特定施設は、著しい振動を発生する施設で政令で定めるものです。定義どおりです。
(2)○(正しい)知事は、環境大臣の定める基準の範囲内で、時間・区域の区分ごとに規制基準を定めます。
(3)○(正しい)指定地域内に特定工場等を設置している者は、規制基準を遵守しなければなりません。
(4)○(正しい)特定施設の設置届出は、届出書の正本に写し一通を添えて行います。
(5)×(誤り)振動規制法には、設置者に振動の測定・記録保存を義務づける規定はありません。

選択肢(5)のポイント(ここが誤り)

選択肢(5)は「特定施設の設置者は、振動を測定し、記録を保存しなければならない」としていますが、振動規制法にはこのような測定・記録保存の義務規定はありません。設置者に法律が求めているのは、あくまで規制基準を守ること(選択肢(3))です。振動レベルの測定や記録の保存は、水質汚濁防止法などでは義務づけられていますが、振動規制法では特定施設の設置者に一律に課してはいません。「他の法律にはある義務を、条文にないのに付け足す」という作り方の誤りなので、条文に測定・記録義務が置かれているかどうかで判断します。

覚え方

  • 振動規制法は、設置者に測定・記録保存の義務を課していない
  • 設置者に課されるのは規制基準の遵守。測定義務があると思い込まない。
  • 「あってもよさそうな義務」を条文にない形で足す肢に注意する。

理解度チェック

Q.

振動規制法は、特定施設の設置者に振動の測定・記録保存を義務づけているか?

義務づけていません。設置者に課されるのは規制基準の遵守で、測定・記録保存の義務規定は置かれていません。

Q.

規制基準は誰が、どの範囲で定めるか?

都道府県知事が、環境大臣の定める基準の範囲内で、時間・区域の区分ごとに定めます。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和2年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF