令和2年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問3を解説|騒音規制法の規定
令和2年度 騒音・振動概論 問3は、騒音規制法の規定に関する問題です。規制基準・指定地域・地位の承継・使用廃止の届出などを扱う5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題のポイント
騒音規制法は「地域を指定して、その中の特定工場等を規制基準で縛る」という組み立てです。分かれ目は指定地域を変更・廃止するときに意見を聴く相手です。都道府県知事は、地域の実情を知る関係市町村長の意見を聴かなければなりません。選択肢(2)は相手を「環境大臣」としており、ここが誤りです。地域に関わる手続は国ではなく地元自治体が軸になる、という感覚を持っておくと見抜けます。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 規制基準は、特定工場等の敷地境界線における騒音の大きさの許容限度です。定義どおりです。 |
| (2) | ×(誤り) | 指定地域の変更・廃止で意見を聴くのは関係市町村長です。環境大臣ではありません。 |
| (3) | ○(正しい) | 特定施設のすべてを譲り受け・借り受けた者は、届出をした者の地位を承継します。 |
| (4) | ○(正しい) | 市町村長は、小規模事業者への勧告・命令で事業活動に著しい支障が出ないよう配慮します。 |
| (5) | ○(正しい) | 特定施設のすべての使用を廃止したときは、30日以内に市町村長へ届け出ます。 |
選択肢(2)のポイント(ここが誤り)
指定地域は、住居が集まる地域など静けさを守るべき区域を都道府県知事が指定するものです。その地域を変更したり廃止したりするときに知事が意見を聴く相手は、環境大臣ではなく関係市町村長です。地域の生活実態を最もよく把握しているのは地元の市町村なので、地域の線引きに関わる手続は市町村長の意見を基礎にします。国(環境大臣)の意見を聴くとした選択肢(2)は、この仕組みを取り違えており誤りです。なお、規制基準の定義(選択肢(1))や地位の承継(選択肢(3))、使用廃止の届出(選択肢(5))はいずれも条文どおりで正しい記述です。
覚え方
- 指定地域の変更・廃止で知事が意見を聴くのは関係市町村長。国ではない。
- 現場の届出・勧告・命令の窓口は市町村長。地域に関わる手続は地元が軸。
- 特定施設をすべて譲受・借受すると届出者の地位を承継する。
理解度チェック
Q.
都道府県知事が指定地域を変更・廃止するとき、誰の意見を聴くか?
関係市町村長の意見を聴きます。環境大臣ではありません。
Q.
特定施設のすべての使用を廃止したときの届出期限は?
廃止した日から30日以内に、その旨を市町村長へ届け出ます。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和2年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月