令和2年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問2を解説|騒音発生施設と公害防止組織
令和2年度 騒音・振動概論 問2は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織整備法)に規定する騒音発生施設に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題のポイント
この法律は、特定工場に公害防止統括者・公害防止管理者・その代理者を置かせ、公害防止の体制を整えるための仕組みです。分かれ目は代理者の資格にあります。公害防止管理者が旅行や疾病などで職務を行えないときに備える代理者は、公害防止管理者の資格を有する者から選任しなければなりません。選択肢(5)は代理者に資格が不要としており、ここが誤りです。統括者・管理者・代理者の役割の違いを押さえておけば見抜けます。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 騒音発生施設は、著しい騒音を発生する施設で政令で定めるものです。定義どおりです。 |
| (2) | ○(正しい) | 騒音関係公害防止管理者の業務は、施設の配置の改善その他の主務省令で定める技術的事項です。 |
| (3) | ○(正しい) | 公害防止統括者は、施設の使用方法・配置その他防止措置の業務を統括管理します。 |
| (4) | ○(正しい) | 管理者が事故等で職務を行えない場合に備え、代理者を選任しなければなりません。 |
| (5) | ×(誤り) | 代理者も公害防止管理者の資格を有する者から選任します。「資格は不要」は誤りです。 |
選択肢(5)のポイント(ここが誤り)
代理者は、公害防止管理者が不在のときにその職務を肩代わりする存在です。管理者の職務は騒音発生施設の技術的な管理という専門的な内容なので、資格を持たない人では務まりません。そのため代理者も、公害防止管理者と同じ資格を有する者のうちから選任しなければなりません。「資格を有する必要はない」とする選択肢(5)は、代理者制度の趣旨に反しており誤りです。統括者は事業所全体をまとめる立場で資格要件は課されませんが、管理者とその代理者は資格が必要という違いを区別しておきましょう。
覚え方
- 公害防止管理者の代理者にも資格が必要。無資格では選任できない。
- 統括者=資格不要(事業所全体を統括)/管理者・代理者=資格が要る(技術的管理)。
- 代理者を置くのは、旅行・疾病など職務を行えない場合に備えるため。
理解度チェック
公害防止管理者の代理者に資格は必要か?
必要です。代理者は公害防止管理者の資格を有する者から選任しなければなりません。
公害防止統括者にも資格要件はあるか?
ありません。統括者は事業所全体の公害防止を統括する立場で、資格は要件とされていません。資格が要るのは管理者と代理者です。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和2年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月