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令和2年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問1を解説|騒音規制法の改善勧告

令和2年度 騒音・振動概論 問1は、騒音規制法に定める改善勧告に関する穴埋め問題です。条文中のア~エに入る語句の正しい組合せを選びます。

この問題のポイント

改善勧告は、指定地域内の特定工場等から出る騒音が規制基準に適合せず、周辺の生活環境が損なわれると認められるときに、その事態を除去するために出されます。分かれ目は語句の取り違えです。勧告を行うのは市町村長(都道府県知事ではありません)、判断の物差しは規制基準(環境基準ではありません)、守る対象は住民の生活環境、そして改善させる対象は特定施設の使用方法や配置です。似た語(環境基準・社会環境・規模など)に引っかからないことが要点です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(2)

各選択肢の正誤

空欄入る語句読み解き
市町村長改善勧告・改善命令の主体は市町村長です。都道府県知事ではありません。
規制基準特定工場等の敷地境界線での許容限度が規制基準です。環境基準ではありません。
生活環境保全の対象は周辺住民の生活環境です。社会環境・一般環境ではありません。
配置改善させる対象は特定施設の使用方法や配置です。規模ではありません。

ここが分かれ目

この問題は語句の入れ替えで正誤を判断させます。核心は主体と物差しで、勧告を出すのは市町村長、適合を判断する基準は環境基準ではなく規制基準です。騒音規制法は敷地境界線での騒音の大きさを規制基準で縛る仕組みなので、勧告も規制基準への不適合が入口になります。守る対象が「社会環境」や「一般環境」となっている選択肢、変更対象が「規模」となっている選択肢は、正しい条文の語(生活環境・配置)とずれているため誤りです。

覚え方

  • 騒音規制法で現場に勧告・命令を出すのは市町村長
  • 適合を測る物差しは規制基準(敷地境界線の許容限度)。環境基準ではない。
  • 守るのは生活環境、変えさせるのは使用方法・配置。

理解度チェック

Q.

騒音規制法で改善勧告を行うのは誰か?

市町村長です。都道府県知事ではありません。改善命令も同じく市町村長が行います。

Q.

勧告の入口となる「適合しない基準」は環境基準か規制基準か?

規制基準です。敷地境界線における騒音の大きさの許容限度に適合しないことが勧告の要件になります。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和2年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF