令和元年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問4を解説|振動規制法の規定
令和元年度 騒音・振動概論 問4は、振動規制法の規定に関する問題です。5つの記述のうち、正しいものを選びます。
この問題のポイント
振動規制法の基本用語と手続を、正確な言い回しで押さえているかが問われます。柱になるのは規制基準の定義で、これは特定工場等の敷地の境界線における振動の大きさの許容限度を指します。選択肢(1)がこの定義どおりで正しい記述です。ほかは、届出先を都道府県知事としている(正しくは市町村長)、法律にない測定・記録の義務を課している、市町村長自身が措置をとると書いている(正しくは設置者へ勧告・命令する立場)など、主体や義務の有無が入れ替えられています。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(1)(正しい記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における振動の大きさの許容限度をいい、定義どおりです。 |
| (2) | ×(誤り) | 全廃の届出先は市町村長です。都道府県知事としている点が誤りです(期間は30日以内)。 |
| (3) | ×(誤り) | 振動規制法は、設置者に敷地境界線の振動を測定・記録・保存する義務を課していません。 |
| (4) | ×(誤り) | 市町村長は設置者へ改善の勧告・命令を行う立場で、市町村長自身が措置をとるのではありません。 |
| (5) | ×(誤り) | 電気工作物・ガス工作物である特定施設にも規制基準(許容限度)は適用されます。 |
選択肢(1)が正しい理由と誤り肢のポイント
正解の(1)は、規制基準を敷地の境界線における振動の大きさの許容限度と定義するもので、条文の言い回しどおりです。誤り肢はいずれも要素の入れ替えが仕込まれています。(2)は届出先を都道府県知事としていますが、振動規制法の届出先は市町村長です。(3)は設置者に測定・記録の義務があるかのように書いていますが、法律にそのような義務規定はありません。(4)は市町村長が直ちに措置をとるという主体の取り違えで、実際には市町村長は設置者へ勧告・命令する側です。(5)は電気・ガス工作物である特定施設が規制基準の適用を受けないとしていますが、許容限度そのものは適用されます。
覚え方
- 規制基準=敷地の境界線における振動の大きさの許容限度。
- 振動規制法の届出先は市町村長(都道府県知事ではない)。
- 市町村長は勧告・命令する側、措置をとるのは設置者。
理解度チェック
振動規制法の規制基準は、どこで測る振動の大きさの許容限度?
特定工場等の敷地の境界線における振動の大きさの許容限度です。
規制基準に適合せず生活環境が損なわれているとき、市町村長は自ら振動を下げる措置をとる?
いいえ。市町村長は設置者に対して改善の勧告・命令を行う立場で、措置をとるのは設置者です。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月