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令和元年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問5を解説|特定工場等の振動規制基準

令和元年度 騒音・振動概論 問5は、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(測定方法・振動レベルの決定方法)に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題のポイント

振動レベルの決定方法(指示値が安定・周期的・不規則のそれぞれでどう読むか)と、測定に用いる機器や測定方向が問われます。決定方法の3パターンと、計量法の条件に合格した振動レベル計を用いる点は、いずれも基準どおりです。引っかけは測定方向で、特定工場等の振動の測定は鉛直方向について行うと定められています。選択肢(5)は「鉛直方向及び水平方向」としており、水平方向を加えている点が誤りです。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)指示値が変動しない、または変動が少ない場合はその指示値とします。基準どおりです。
(2)○(正しい)周期的・間欠的に変動する場合は、変動ごとの指示値の最大値の平均値とします。
(3)○(正しい)不規則かつ大幅に変動する場合は、80パーセントレンジの上端の数値とします。
(4)○(正しい)測定は、計量法の条件に合格した振動レベル計を用いて行います。
(5)×(誤り)振動の測定は鉛直方向について行います。水平方向を加えている点が誤りです。

選択肢(5)のポイント(ここが誤り)

特定工場等の振動の測定は、地盤を伝わって人体や家屋に影響する上下動を対象とするため、鉛直方向について行うと定められています。選択肢(5)は「鉛直方向及び水平方向」として水平方向を追加しており、ここが基準からの逸脱です。振動レベルの決定方法((1)〜(3)の3パターン)や、計量法の条件に合格した振動レベル計を用いる点((4))は正しい記述なので、測定方向の一点で正誤が分かれます。

覚え方

  • 特定工場等の振動の測定方向は鉛直方向のみ(水平方向は含めない)。
  • 不規則かつ大幅に変動=80%レンジの上端の数値で決定。
  • 使う測定器は計量法の条件に合格した振動レベル計。

理解度チェック

Q.

特定工場等の振動の測定は、どの方向について行う?

鉛直方向について行います。水平方向は測定方向に含まれません。

Q.

指示値が不規則かつ大幅に変動する場合、振動レベルはどう決める?

5秒間隔・100個などの測定値の80パーセントレンジの上端の数値で決定します。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF