令和元年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問3を解説|振動規制法の特定施設
令和元年度 騒音・振動概論 問3は、振動規制法に定める特定施設に関する問題です。挙げられた5つの機械のうち、振動規制法の特定施設に該当しないものを選びます。
この問題のポイント
振動規制法の特定施設は、金属加工機械や木材加工機械などが施行令の別表で列挙され、機械の種類ごとに原動機の定格出力などの下限が付いています。分かれ目は圧縮機です。振動規制法で対象になる圧縮機は原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限られます。選択肢(2)は4.0キロワットの圧縮機で、この下限に届かないため特定施設に該当しません。せん断機は下限が低く(1キロワット以上)、3.5キロワットでも該当する点と混同しないようにします。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(特定施設に該当しない記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(該当) | せん断機は原動機の定格出力が1キロワット以上で対象です。3.5キロワットは下限を満たし該当します。 |
| (2) | ×(該当しない) | 圧縮機は原動機の定格出力が7.5キロワット以上が対象です。4.0キロワットは下限に届かず該当しません。 |
| (3) | ○(該当) | ドラムバーカーは木材加工機械として振動規制法の特定施設に含まれます。 |
| (4) | ○(該当) | 合成樹脂用射出成形機は振動規制法の特定施設に含まれます。 |
| (5) | ○(該当) | 鋳型造型機のうちジョルト式のものは特定施設に含まれます。 |
選択肢(2)のポイント(ここが誤り)
特定施設に「該当するか」は、種類だけでなく出力の下限まで見て判断します。圧縮機の場合、振動規制法で対象になるのは原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものです。選択肢(2)の4.0キロワットはこの下限に届かないため、特定施設には当たりません。一方せん断機は下限が1キロワット以上と低く、3.5キロワットでも該当します。同じ数値でも機械の種類ごとに下限が違うため、「4.0キロワットなら大丈夫だろう」と数字だけで判断しないことが大切です。
覚え方
- 振動規制法の圧縮機は原動機の定格出力7.5kW以上が特定施設。
- せん断機の下限は1kW以上と低め。同じ出力でも種類で扱いが変わる。
- ドラムバーカー・合成樹脂用射出成形機・ジョルト式鋳型造型機は該当。
理解度チェック
振動規制法で、圧縮機が特定施設になる原動機の定格出力の下限は?
7.5キロワット以上です。4.0キロワットの圧縮機は下限に届かず特定施設に該当しません。
定格出力3.5キロワットのせん断機は、振動規制法の特定施設に該当する?
該当します。せん断機の下限は1キロワット以上なので、3.5キロワットは条件を満たします。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月