令和元年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問2を解説|特定施設の数の変更届出
令和元年度 騒音・振動概論 問2は、騒音規制法における特定施設の数の変更の届出に関する問題です。5つの変更のうち、届出が必要なものを選びます。
この問題のポイント
数の変更で届出が要るかどうかは、二段構えで判断します。まず、その機械がそもそも特定施設に当たるか(種類・出力の条件を満たすか)。次に、当たるとして数をどれだけ増やすかです。数を減らすだけなら届出は要りません。増やす場合でも、増加後の数が直近の届出における数の2倍以内にとどまるなら軽微な変更として届出は不要で、2倍を超えて増やすときに届出が必要になります。選択肢(4)は原動機を用いる印刷機械を2台から5台へ、つまり2倍を超えて増やすため届出が必要です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(届出が必要な記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 届出 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | 不要 | 抄紙機を16台から10台へ減らす変更です。数を減らす場合は届出が要りません。 |
| (2) | 不要 | せん断機を5台から10台へ、ちょうど2倍まで増やす変更です。2倍を超えないので届出は要りません。 |
| (3) | 不要 | 矯正プレスは特定施設から除かれます。そもそも特定施設でないため、台数を変えても届出は要りません。 |
| (4) | 必要 | 原動機を用いる印刷機械を2台から5台へ、2倍を超えて増やすため届出が必要です。 |
| (5) | 不要 | 空気圧縮機6台のうち3台を廃棄し2台を新設すると差引5台で、数は減ります。届出は要りません。 |
選択肢(4)のポイント(ここが誤り)
数の変更の届出でカギになるのは「増加後の数が直近の届出数の2倍を超えるか」です。印刷機械(原動機を用いるもの)は特定施設で、これを2台から5台へ増やすと2.5倍となり、2倍を超えます。したがって届出が必要です。他の選択肢は、減少((1)(5))、2倍ちょうどまでの増加((2))、そもそも特定施設でない矯正プレス((3))で、いずれも届出が不要です。「増やしたら必ず届出」ではなく、2倍という境目で判断する点が分かれ目になります。
覚え方
- 数の変更届出が要る=増加後が直近届出数の2倍を超えるとき。
- 減らすだけ・2倍以内の増加は届出不要(軽微な変更)。
- 矯正プレスは特定施設から除外=そもそも数を数えない。
理解度チェック
Q.
特定施設を5台から10台へちょうど2倍に増やすと、数の変更の届出は必要?
不要です。2倍を「超える」場合に届出が必要で、2倍ちょうどは軽微な変更として届出は要りません。
Q.
特定施設の数を減らす場合、数の変更の届出は必要?
不要です。数を減らす変更は届出の対象になりません。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月