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令和元年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問2を解説|特定施設の数の変更届出

令和元年度 騒音・振動概論 問2は、騒音規制法における特定施設の数の変更の届出に関する問題です。5つの変更のうち、届出が必要なものを選びます。

この問題のポイント

数の変更で届出が要るかどうかは、二段構えで判断します。まず、その機械がそもそも特定施設に当たるか(種類・出力の条件を満たすか)。次に、当たるとして数をどれだけ増やすかです。数を減らすだけなら届出は要りません。増やす場合でも、増加後の数が直近の届出における数の2倍以内にとどまるなら軽微な変更として届出は不要で、2倍を超えて増やすときに届出が必要になります。選択肢(4)は原動機を用いる印刷機械を2台から5台へ、つまり2倍を超えて増やすため届出が必要です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)(届出が必要な記述)

各選択肢の正誤

選択肢届出解説
(1)不要抄紙機を16台から10台へ減らす変更です。数を減らす場合は届出が要りません。
(2)不要せん断機を5台から10台へ、ちょうど2倍まで増やす変更です。2倍を超えないので届出は要りません。
(3)不要矯正プレスは特定施設から除かれます。そもそも特定施設でないため、台数を変えても届出は要りません。
(4)必要原動機を用いる印刷機械を2台から5台へ、2倍を超えて増やすため届出が必要です。
(5)不要空気圧縮機6台のうち3台を廃棄し2台を新設すると差引5台で、数は減ります。届出は要りません。

選択肢(4)のポイント(ここが誤り)

数の変更の届出でカギになるのは「増加後の数が直近の届出数の2倍を超えるか」です。印刷機械(原動機を用いるもの)は特定施設で、これを2台から5台へ増やすと2.5倍となり、2倍を超えます。したがって届出が必要です。他の選択肢は、減少((1)(5))、2倍ちょうどまでの増加((2))、そもそも特定施設でない矯正プレス((3))で、いずれも届出が不要です。「増やしたら必ず届出」ではなく、2倍という境目で判断する点が分かれ目になります。

覚え方

  • 数の変更届出が要る=増加後が直近届出数の2倍超えるとき。
  • 減らすだけ・2倍以内の増加は届出不要(軽微な変更)。
  • 矯正プレスは特定施設から除外=そもそも数を数えない。

理解度チェック

Q.

特定施設を5台から10台へちょうど2倍に増やすと、数の変更の届出は必要?

不要です。2倍を「超える」場合に届出が必要で、2倍ちょうどは軽微な変更として届出は要りません。

Q.

特定施設の数を減らす場合、数の変更の届出は必要?

不要です。数を減らす変更は届出の対象になりません。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF