令和元年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問1を解説|特定施設の設置の届出事項
令和元年度 騒音・振動概論 問1は、騒音規制法に定める特定施設の設置の届出に関する問題です。届出の際に記載する事項として挙げられた5つのうち、届出事項に該当しないものを選びます。
この問題のポイント
特定施設を設置しようとする者は、あらかじめ市町村長に届け出ます。その記載事項は法律で決まっており、施設の種類ごとの数・型式・公称能力、騒音の防止の方法、工場等や附近の見取図といった「設備や配置の情報」で構成されます。ここで分かれ目になるのは、実際に発生する騒音の大きさ(測定値)は届出事項に入らないという点です。設置の届出は稼働前に行うものなので、まだ測っていない騒音の実測値を書く欄はありません。選択肢(4)はこの「特定施設の騒音の大きさ」を届出事項として並べており、そこが誤りです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(届出事項に該当しない記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 届出事項 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(該当) | 特定施設の種類ごとの数は、どの施設を何台置くかを示す基本情報として届出事項に含まれます。 |
| (2) | ○(該当) | 騒音の防止の方法は、どのような対策で騒音を抑えるかを示す事項として届出に必要です。 |
| (3) | ○(該当) | 特定工場等及びその附近の見取図は、周辺との位置関係を示す資料として届出事項に含まれます。 |
| (4) | ×(該当しない) | 特定施設の騒音の大きさ(実測値)は、設置の届出事項ではありません。稼働前の届出に実測値の欄はありません。 |
| (5) | ○(該当) | 特定施設の型式及び公称能力は、施設の仕様を示す事項として届出に含まれます。 |
選択肢(4)のポイント(ここが誤り)
設置の届出は、特定施設を使い始める前に提出するものです。したがって届け出る中身は、これから置く施設の数・型式・公称能力・配置図や、講じる騒音防止の方法といった「計画段階で分かる情報」に限られます。実際に出る騒音の大きさは、稼働してみないと分からないため届出事項に含まれません。「騒音の大きさ」という語につられて届出事項に見えてしまうところが引っかけで、選択肢(4)だけが該当しない記述になります。数・防止方法・見取図・型式/公称能力の4つは届出事項だと押さえておきましょう。
覚え方
- 設置の届出=種類ごとの数・型式・公称能力・防止方法・見取図。
- 届出事項に「騒音の実測値」は入らない(稼働前だから測れない)。
- 設置届は使う前・変更届は変えるとき・廃止届はやめたときと整理する。
理解度チェック
特定施設の設置の届出に、発生する騒音の実測値は書く?
書きません。設置の届出は稼働前に行うため、実測値は届出事項に含まれません。数・型式・公称能力・防止方法・見取図が届出事項です。
特定施設の設置の届出は、誰に対して行う?
市町村長に届け出ます。騒音規制法の届出先は市町村長です。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月