令和7年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問4を解説|特定施設に該当しないもの
令和7年度 ダイオキシン類概論 問4は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設に該当しない施設を選ぶ問題です。5つのうち、政令で定める特定施設に該当しないものを選びます。
この問題のポイント
特定施設は、ダイオキシン類が発生・排出しやすい工程を政令で個別に指定したものです。パルプの漂白工程が対象になるのは、塩素または塩素化合物による漂白施設に限られます。ダイオキシン類は塩素があってはじめて生成するため、塩素を使わない漂白は指定の対象外です。引っかけの核心は、漂白剤を過酸化水素とした選択肢で、塩素を含まないこの漂白施設は特定施設に該当しません。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(該当しない記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(該当する) | アルミナ繊維の製造に用いる廃ガス洗浄施設は特定施設に含まれます。 |
| (2) | ×(該当しない) | パルプ漂白で対象となるのは塩素・塩素化合物による漂白施設です。「過酸化水素による漂白施設」は塩素を使わず該当しません。 |
| (3) | ○(該当する) | クロロベンゼン等の製造に用いる水洗施設は特定施設に含まれます。 |
| (4) | ○(該当する) | 銑鉄用の焼結鉱を製造する焼結炉(処理能力1t/h以上)は特定施設です。 |
| (5) | ○(該当する) | アルミニウム合金製造の乾燥炉(処理能力0.5t/h以上)は特定施設です。 |
選択肢(2)のポイント(ここが誤り)
ダイオキシン類は、塩素源があり、有機物とともに一定の条件がそろったときに生成します。パルプの漂白でダイオキシン類が問題となったのは、かつて塩素(塩素ガスや二酸化塩素など塩素化合物)で漂白していた工程で、リグニンなどが塩素化されて副生したためです。そのため特定施設として指定されているのも塩素または塩素化合物による漂白施設に限られます。選択肢(2)の漂白剤は過酸化水素で、塩素を含みません。塩素がなければダイオキシン類は生成しにくく、この施設は特定施設に該当しない、というのが該当しない理由です。
覚え方
- パルプ漂白で特定施設なのは塩素・塩素化合物による漂白施設だけ。
- 過酸化水素・酸素など塩素を使わない漂白は対象外。
- ダイオキシン類生成の前提は塩素の存在。
理解度チェック
Q.
パルプ漂白施設で特定施設となる条件は?
漂白剤が塩素または塩素化合物であることです。塩素を使わない漂白は対象外です。
Q.
過酸化水素による漂白施設が該当しないのはなぜ?
塩素を使わないためダイオキシン類が生成しにくく、特定施設の指定対象外だからです。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月