令和元年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問5を解説|ダイオキシン類発生施設
令和元年度 ダイオキシン類概論 問5は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織法)に定めるダイオキシン類発生施設に該当しないものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
公害防止組織法のダイオキシン類発生施設は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設のうち、一定規模以上のものが指定されます。引っかけは廃棄物焼却炉の規模で、公害防止組織法で発生施設となるのは焼却能力が大きい炉に限られ、1時間当たり50キログラムの小型炉はこの発生施設に該当しません。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(該当しないもの)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 発生施設 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | 該当する | 焼結鉱製造の焼結炉(処理能力1t/h)は発生施設に該当します。 |
| (2) | 該当する | カーバイド法アセチレン製造のアセチレン洗浄施設は該当します。 |
| (3) | 該当する | 硫酸カリウム製造の廃ガス洗浄施設は該当します。 |
| (4) | 該当する | 製鋼用電気炉(変圧器の定格容量1000kVA)は該当します。 |
| (5) | 該当しない | 廃棄物焼却炉で発生施設となるのは焼却能力が大きい炉。焼却能力50kg/hの炉は該当しません。 |
選択肢(5)のポイント(ここが該当しない)
廃棄物焼却炉は、ダイオキシン類対策特別措置法では焼却能力50kg/h以上などの小型炉から特定施設になります。しかし、公害防止管理者の選任を求める公害防止組織法のダイオキシン類発生施設は、対象をより規模の大きい炉に絞っており、廃棄物焼却炉では焼却能力が1時間当たり200キログラム以上(又は火格子面積が2平方メートル以上)のものが該当します。したがって50kg/hの炉は、特別措置法の特定施設ではあっても公害防止組織法の発生施設には該当しません。二つの法律で規模のしきい値が違う点が引っかけです。
覚え方
- 公害防止組織法の発生施設=特定施設のうち規模の大きいもの。
- 廃棄物焼却炉は焼却能力200kg/h以上又は火格子面積2m²以上が目安。
- 50kg/hの小型炉は組織法の発生施設には非該当。
理解度チェック
Q.
公害防止組織法のダイオキシン類発生施設は何を基準に絞る?
特定施設のうち一定規模以上のものに絞ります。
Q.
焼却能力50kg/hの廃棄物焼却炉は組織法の発生施設に該当する?
該当しません。規模が小さく、しきい値に届かないためです。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月