令和元年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問4を解説|特定施設に該当しない施設
令和元年度 ダイオキシン類概論 問4は、ダイオキシン類対策特別措置法にいう特定施設に該当しないものを選ぶ問題です。五つの施設のうち、規定の要件を満たさないものを選びます。
この問題のポイント
特定施設は、ダイオキシン類が発生・排出しうる工程を、施設の種類と処理能力などの規模で一つずつ指定したものです。引っかけの核心は、パルプ漂白の施設で使う薬剤です。ダイオキシン類が問題になるのは塩素又は塩素化合物による漂白であって、過酸化水素による漂白ではありません。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(1)(該当しないもの)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 特定施設 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | 該当しない | パルプ漂白で特定施設となるのは塩素又は塩素化合物による漂白施設です。「過酸化水素による漂白施設」は該当しません。 |
| (2) | 該当する | アルミナ繊維製造の廃ガス洗浄施設は特定施設に該当します。 |
| (3) | 該当する | クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造の水洗施設は該当します。 |
| (4) | 該当する | 電気炉ばいじんからの亜鉛回収の焙焼炉(処理能力0.5t/h)は該当します。 |
| (5) | 該当する | アルミニウム合金製造の乾燥炉(処理能力0.5t/h)は該当します。 |
選択肢(1)のポイント(ここが該当しない)
ダイオキシン類は、塩素が関わる工程で有機物とともに加熱・反応する場面で生成しやすい物質です。パルプの漂白でも、かつて塩素や塩素化合物を使う工程が排出源として問題になり、その漂白施設が特定施設に指定されました。一方、過酸化水素による漂白は塩素を用いないため、ダイオキシン類の生成源とはならず、特定施設に該当しません。選択肢(1)は薬剤を塩素系から過酸化水素にすり替えており、該当しない施設になっています。
覚え方
- パルプ漂白で特定施設=塩素・塩素化合物による漂白施設。
- 過酸化水素漂白は塩素を使わず該当しない。
- ダイオキシンの鍵は「塩素+加熱・反応」。
理解度チェック
Q.
パルプ漂白施設が特定施設となるのはどんな漂白?
塩素又は塩素化合物による漂白です。
Q.
過酸化水素による漂白施設が該当しない理由は?
塩素を使わず、ダイオキシン類の生成源にならないためです。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月