令和元年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問3を解説|報告及び検査
令和元年度 ダイオキシン類概論 問3は、ダイオキシン類対策特別措置法の報告及び検査に関する下線部問題です。下線を付した箇所のうち誤っているものを選びます。
この問題のポイント
報告徴収と立入検査の条文は、誰が・どんな場合に権限を行使できるかが要点です。平常時の報告徴収・立入検査は現場に近い都道府県知事が担いますが、緊急の必要があると認められる場合の権限は、国全体の立場から対処する環境大臣に置かれています。引っかけは、この緊急時の主体を都道府県知事とすり替える点です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 法の施行に必要な限度で報告を求め、又は職員に立入検査させることができる点は正しい記述です。 |
| (2) | ○(正しい) | 対象が特定施設を設置している者である点は正しい記述です。 |
| (3) | ×(誤り) | 緊急の必要がある場合の報告徴収・立入検査を行う主体は環境大臣です。「都道府県知事」とする点が誤りです。 |
| (4) | ○(正しい) | 人の健康に係る被害の発生を防止するため、という目的の記述は正しいです。 |
| (5) | ○(正しい) | 大気・水質・土壌のダイオキシン類汚染を対象とする点は正しい記述です。 |
選択肢(3)のポイント(ここが誤り)
報告徴収や立入検査は、平常時は現場に近い都道府県知事が担います。しかし、大気・水質・土壌の汚染で人の健康被害が生じることを防ぐため緊急の必要があると認められる場面では、国全体を見る立場の環境大臣が報告を求め、又は職員に立入検査をさせることができます。下線部はこの緊急時の主体を都道府県知事と書き替えている点が誤りです。誰の平常権限で、誰の緊急権限かを取り違えさせる引っかけです。
覚え方
- 平常時の報告徴収・立入検査=都道府県知事。
- 緊急の必要がある場合=環境大臣も権限を持つ。
- 目的は人の健康に係る被害の防止。
理解度チェック
Q.
緊急の必要がある場合に報告徴収・立入検査を行うのは誰?
環境大臣です。国全体の立場から対処します。
Q.
平常時に立入検査を行うのは誰?
都道府県知事です。現場に近い立場で担います。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月