令和2年度 公害防止管理者 ダイオキシン類特論 問3を解説|大気汚染防止法のばいじん
令和2年度 ダイオキシン類特論 問3は、大気汚染防止法の「ばいじん」の説明に関する問題です。記述のうち適当なものを選びます。
この問題のポイント
大気汚染防止法の「ばい煙」には、いおう酸化物、ばいじん、有害物質が含まれます。このうちばいじんは、物の燃焼や、熱源として電気を使うことに伴って発生するすす等の固体粒子を指します。引っかけの核心は、似た粒子の呼び分けです。破砕や選別で出る粒子は粉じん、金属蒸気が冷えて固まった粒子はヒューム、大気中に浮かぶ液体の微粒子はミストで、いずれもばいじんの定義とは別物です。発生の由来が「燃焼・電気の使用」であるかどうかで見分けます。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ×(不適当) | 「集じんの対象となる固体粒子」はダスト一般の説明で、ばいじんの法的な定義ではありません。 |
| (2) | ×(不適当) | 金属蒸気などが凝縮して生成する粒子はヒュームの説明です。 |
| (3) | ×(不適当) | 物の破砕・選別等に伴い発生する粒子は粉じんの説明です。 |
| (4) | ○(適当) | 燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する粒子が、ばいじんの定義に当てはまります。 |
| (5) | ×(不適当) | 大気中に浮遊する液体の微粒子はミストの説明です。 |
選択肢(4)のポイント(ここが正解)
大気汚染防止法のばいじんは、物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴って発生するすす等の固体粒子で、ばい煙の一種として規制されます。発生の由来がはっきり定められているのが特徴で、これを他の粒子の呼び名と混同させるのが引っかけです。破砕や選別など機械的な作用で舞い上がる粒子は粉じん、金属蒸気が冷えて固まった細かい粒子はヒューム、液体が霧状に浮かぶものはミストで、どれも燃焼や電気の使用が由来ではありません。「集じんの対象となる固体粒子」という言い方も、装置で捕らえる対象を述べているだけで、ばいじんの定義そのものではない点に注意します。
覚え方
- ばいじん=燃焼・電気の使用で出る固体粒子(ばい煙の一種)。
- 破砕・選別=粉じん、金属蒸気の凝縮=ヒューム、液体微粒子=ミスト。
- 由来が「燃焼・電気の使用」かどうかで見分ける。
理解度チェック
大気汚染防止法で、ばいじんはどのように発生する粒子?
物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴って発生するすす等の固体粒子です。
物の破砕・選別に伴って発生する粒子は、ばいじん?粉じん?
粉じんです。ばいじんは燃焼や電気の使用に伴って発生する粒子で、由来が異なります。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和2年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類特論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月