1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 大気・水質概論
  4. 令和7年
  5. > 問2 上乗せ排出基準

令和7年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問2を解説|大気汚染防止法第4条の上乗せ排出基準

令和7年度 大気・水質概論 問2は、大気汚染防止法第4条に規定するばい煙の排出基準(いわゆる上乗せ排出基準)に関する穴埋め問題です。条文中のア・イに入る語句の正しい組合せを選びます。

この問題のポイント

この問題は、都道府県が条例で国の一般排出基準より厳しい基準を定められる「上乗せ排出基準」の対象物質を問うものです。分かれ目は、上乗せの対象になる物質は何かという一点にあります。ばい煙のうち、いおう酸化物は総量規制など別の仕組みで扱われ、条例による上乗せの対象となるのはばいじんと有害物質です。ここを取り違えるとアやイに別の物質を入れてしまいます。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)

空欄に入る正しい語句

空欄入る語句読み解き
ばいじん第4条の上乗せ排出基準は、ばいじんについて国の基準より厳しい許容限度を条例で定められます。
有害物質有害物質も上乗せの対象です。いおう酸化物は第4条の対象に含まれません。

アに「ばいじん」、イに「有害物質」が入る選択肢(4)が正解です。

ここが分かれ目

ばい煙は、いおう酸化物・ばいじん・有害物質の3つをまとめた区分です。このうちいおう酸化物は、K値規制や総量規制という別の枠組みで扱われるため、第4条の条例による上乗せ排出基準の対象には入りません。したがって、アやイに「いおう酸化物」を入れる選択肢は誤りになります。上乗せの対象はばいじんと有害物質である、という対応関係を押さえておけば、紛らわしい語句の入れ替えに惑わされずに済みます。

覚え方

  • 条例の上乗せ排出基準(第4条)=ばいじん・有害物質が対象。
  • いおう酸化物は上乗せではなく、K値規制・総量規制の系統で覚える。
  • 「地域の実情に合わせて国より厳しく」=上乗せの発想。

理解度チェック

Q.

大気汚染防止法第4条の上乗せ排出基準の対象になる物質は?

ばいじんと有害物質です。いおう酸化物はこの上乗せの対象になりません。

Q.

上乗せ排出基準は、国の基準に対してどのような基準を定めるものですか。

国の一般排出基準の許容限度より厳しい許容限度を、都道府県が条例で定めるものです。

この問題に関連する用語解説

令和7年 大気・水質概論 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF
  • 大気汚染防止法 第4条(排出基準に関する条例)