令和6年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問4を解説|一般粉じん発生施設の規模要件
令和6年度 大気・水質概論 問4は、公害防止組織法施行令に規定する一般粉じん発生施設に関する問題です。示された施設のうち、一般粉じん発生施設に該当しないものを選びます。
この問題のポイント
一般粉じん発生施設は、施設の種類ごとに「これ以上の規模なら対象」という規模のしきい値が定められています。判断は、施設の種類と規模の数値を一つずつ照合するだけです。分かれ目は、破砕機・摩砕機のしきい値が原動機の定格出力75kW以上である点で、これより小さい出力の破砕機は対象になりません。他の施設のしきい値と混同させて、要件未満の破砕機を紛れ込ませているのが引っかけです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(該当しない施設)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | 該当する | コークス炉は原料処理能力1日50トン以上が要件。1日50トンは要件を満たし該当します。 |
| (2) | 該当しない | 破砕機は原動機の定格出力75kW以上が要件。50kWは要件未満で該当しません。 |
| (3) | 該当する | ベルトコンベアはベルト幅75cm以上が要件。幅75cmは要件を満たし該当します。 |
| (4) | 該当する | 鉱物等の堆積場は面積1000平方メートル以上が要件。1000平方メートルは要件を満たし該当します。 |
| (5) | 該当する | ふるいは原動機の定格出力15kW以上が要件。15kWは要件を満たし該当します。 |
選択肢(2)のポイント(ここが該当しない)
一般粉じん発生施設のうち破砕機・摩砕機は、しきい値が原動機の定格出力75kW以上と定められています。選択肢(2)の破砕機は定格出力50kWなので、要件の75kWに満たず、該当しません。ふるいのしきい値は15kW以上と小さいため、破砕機も同じ感覚で「50kWなら対象」と早合点すると引っかかります。施設ごとにしきい値が違う点が分かれ目です。
覚え方
- 破砕機・摩砕機=定格出力75kW以上/ふるい・コンベアは15kW以上
- コークス炉=1日50トン以上、堆積場=面積1000平方メートル以上、ベルトコンベア=幅75cm以上
- 施設ごとにしきい値が違う。破砕機の75kWを取り違えない
理解度チェック
Q.
一般粉じん発生施設の破砕機・摩砕機は、原動機の定格出力が何kW以上で対象になる?
75kW以上です。50kWは要件未満で該当しません。
Q.
一般粉じん発生施設のふるいは、原動機の定格出力が何kW以上で対象になる?
15kW以上です。破砕機(75kW以上)とはしきい値が異なります。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(一般粉じん発生施設)
※ この記事の確認日:2026年7月