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令和6年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問3を解説|排出水の汚染状態の測定(下線部の誤り)

令和6年度 大気・水質概論 問3は、水質汚濁防止法と同法施行規則に基づく排出水の汚染状態の測定に関する下線部問題です。条文の記述中、下線を付した箇所のうち誤っているものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、排出水を排出する者が汚染状態を自ら測定・記録・保存する義務と、その際の試料の採取方法を問います。分かれ目は、試料をいつ採るか(採取のタイミングの基準)です。測定は排出水の実際の汚染状態をとらえるために行うので、試料はその汚染状態を代表するように採取するのが趣旨です。単に水量の多い時に採ればよいという方向に読み替えた記述が、下線部の誤りとして仕込まれています。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)義務を負う者を、排出水を排出し又は特定地下浸透水を浸透させる者とする点は条文どおりで正しい記述です。
(2)○(正しい)汚染状態を測定する義務がある点は条文どおりで正しい記述です。
(3)○(正しい)測定結果を記録し、これを保存しなければならない点は条文どおりで正しい記述です。
(4)×(誤り)試料を採取する時期・時刻の基準に関する記述が条文と食い違っており、公式正答はこの下線部を誤りとしています。
(5)○(正しい)試料を所定のとおり採取することとする点は条文どおりで正しい記述です。

選択肢(4)のポイント(ここが誤り)

排出水の測定は、その排出水がどれだけ汚れているかを正しくとらえるために行います。ですから試料は、排出水の汚染状態を代表するように採取するのが趣旨です。選択肢(4)は、採取のタイミングを単に水量の多寡に置き換えた点が誤りです。水量が最も多い時刻は希釈で濃度が下がることもあり、必ずしも汚染状態を代表しません。採取基準を「水量」ではなく「汚染状態を代表するかどうか」で考えるのが分かれ目です。

覚え方

  • 排出水の測定義務=測定・記録・保存の3点セット
  • 試料は排出水の汚染状態を代表するように採取(水量の多寡だけで決めない)
  • 「いつ採るか」は汚れ具合を基準に、と押さえる

理解度チェック

Q.

排出水を排出する者が負う、測定に関する義務は?

汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければなりません。

Q.

測定のための試料は、どのような考え方で採取する?

排出水の汚染状態を代表するように採取します。水量が多い時刻に採ればよい、という基準ではありません。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF
  • 水質汚濁防止法第14条、同法施行規則第9条(排出水の汚染状態の測定)