令和5年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問5を解説|有害大気汚染物質(優先取組物質)
令和5年度 大気・水質概論 問5は、優先取組物質とされている有害大気汚染物質のうち、環境基準又は指針値が設定されていないものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
この問題は、優先取組物質の中で「環境基準または指針値が定められている物質」と「まだ定められていない物質」を仕分けできるかを問うものです。核心は酸化エチレンで、優先取組物質ではあるものの、環境基準も指針値も設定されていません。環境基準がある物質(ベンゼン・ジクロロメタンなど)や指針値がある物質(クロロホルム・ニッケル化合物など)と取り違えないことが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(環境基準・指針値が設定されていない記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 基準・指針値 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | あり | ジクロロメタンは環境基準が設定されています。設問の「設定されていないもの」には当たりません。 |
| (2) | あり | クロロホルムは指針値が設定されています。設問には当たりません。 |
| (3) | なし | 酸化エチレンは優先取組物質ですが、環境基準も指針値も設定されていません。これが正解です。 |
| (4) | あり | ベンゼンは環境基準が設定されています。設問には当たりません。 |
| (5) | あり | ニッケル化合物は指針値が設定されています。設問には当たりません。 |
選択肢(3)のポイント(ここが正解)
有害大気汚染物質のうち、環境基準が定められているのはベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・ジクロロメタンです。これ以外にも、クロロホルムやニッケル化合物などには指針値が定められています。一方、酸化エチレンは優先取組物質でありながら、環境基準も指針値も設定されていない物質です。この問題は「基準・指針値が“ない”ものを選ぶ」という問い方なので、基準や指針値が“ある”物質を消していけば酸化エチレンが残ります。
覚え方
- 環境基準がある有害大気汚染物質=ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・ジクロロメタン。
- 指針値がある例=クロロホルム・ニッケル化合物など。
- 酸化エチレン=優先取組物質だが基準・指針値なし。
理解度チェック
Q.
環境基準が設定されている有害大気汚染物質は?
ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・ジクロロメタンの4物質です。
Q.
酸化エチレンには環境基準や指針値がある?
ありません。優先取組物質ではありますが、環境基準も指針値も設定されていません。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF)
- 有害大気汚染物質(優先取組物質・環境基準・指針値)
※ この記事の確認日:2026年7月