令和5年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問4を解説|公害防止組織法の罰則
令和5年度 大気・水質概論 問4は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に定める罰則に関する問題です。記述として誤っているものを選びます。
この問題のポイント
この問題は、公害防止組織法の罰則を「何をしたら、いくらの罰金か」で押さえているかを問うものです。分かれ目は罰金額のグループ分けです。選任義務違反や解任命令違反は50万円以下の罰金、選任などの届出を怠った・虚偽届出は20万円以下の罰金という二つの区分に整理できます。届出義務違反の額を大きく書き替えた選択肢が引っかけです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 公害防止主任管理者の解任命令違反は50万円以下の罰金で、正しい記述です。 |
| (2) | ○(正しい) | 公害防止統括者を選任しなかった場合は50万円以下の罰金で、正しい記述です。 |
| (3) | ○(正しい) | 統括者の選任を30日以内に届け出なかった場合は20万円以下の罰金で、正しい記述です。 |
| (4) | ○(正しい) | 公害防止管理者を選任しなかった場合は50万円以下の罰金で、正しい記述です。 |
| (5) | ×(誤り) | 管理者の選任を30日以内に届け出なかった場合は20万円以下の罰金です。「30万円以下」は誤りです。 |
選択肢(5)のポイント(ここが誤り)
公害防止組織法の罰則は、大きく二つの額に分かれます。統括者・管理者・主任管理者の選任義務違反や解任命令違反は50万円以下の罰金、選任などの届出を怠った場合や虚偽の届出は20万円以下の罰金です。選択肢(3)の統括者の届出も、選択肢(5)の管理者の届出も、同じ届出義務違反なので額は同じ20万円以下です。選択肢(5)は届出義務違反を「30万円以下」と重く書き替えている点が誤りで、正しくは20万円以下です。
覚え方
- 選任しない・解任命令に従わない=50万円以下の罰金。
- 届出を怠る・虚偽届出=20万円以下の罰金(統括者も管理者も同じ)。
- 届出義務違反は一律20万円以下。30万は引っかけ。
理解度チェック
Q.
公害防止管理者の選任を30日以内に届け出なかった場合の罰金は?
20万円以下の罰金です。「30万円以下」とするのは誤りです。
Q.
公害防止統括者を選任しなかった場合の罰金は?
50万円以下の罰金です。選任義務違反・解任命令違反は50万円以下のグループです。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(罰則)
※ この記事の確認日:2026年7月