令和5年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問3を解説|地下水浄化の措置命令
令和5年度 大気・水質概論 問3は、水質汚濁防止法第14条の3に定める地下水の水質の浄化に係る措置命令に関する記述中、下線を付した部分のうち誤っているものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
この問題は、地下水浄化の措置命令について「誰が、誰に、どういう場合に命じられるか」という条文の骨格を問うものです。命令を出すのは都道府県知事、命令の相手は特定事業場等の設置者です。核心は、相続・合併・分割でその地位を承継した者を「含む」か「除く」かです。承継した者は義務を引き継ぐため「含む」が正しく、「除く」とすると誤りになります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
各下線部の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 命令を出す主体が都道府県知事である点は規定どおりです。 |
| (2) | ○(正しい) | 環境省令で定めるところにより命じる点は規定どおりです。 |
| (3) | ○(正しい) | 被害を防止するため必要な限度において命じる点は規定どおりです。 |
| (4) | ×(誤り) | 承継した者は「含む」が正しい規定です。「除く」としている点が誤りです。 |
| (5) | ○(正しい) | 浸透があった時の設置者と異なる場合はこの限りでない、というただし書きは規定どおりです。 |
選択肢(4)のポイント(ここが誤り)
措置命令の相手方は、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)です。事業場の地位を引き継いだ者は、汚染に対応する義務も引き継ぐため、命令の相手に含めます。選択肢(4)は「承継した者を除く」としている点が誤りで、正しくは「含む」です。なお、承継した者であっても浸透があった時の設置者と異なる場合をただし書きで別扱いにするため、「除く」に引きずられやすい形になっています。
覚え方
- 地下水浄化の措置命令=都道府県知事が設置者に命じる。
- 承継した者は「含む」(義務も引き継ぐ)。「除く」は誤り。
- 命令は「必要な限度において・相当の期限を定めて」。
理解度チェック
Q.
地下水浄化の措置命令で、地位を承継した者は相手方に含まれる?
含まれます。相続・合併・分割で地位を承継した者は「含む」が正しい規定で、「除く」は誤りです。
Q.
地下水浄化の措置命令を出すのは誰?
都道府県知事です。特定事業場等の設置者に対し、期限を定めて浄化措置を命じます。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF)
- 水質汚濁防止法(第14条の3 地下水の水質の浄化に係る措置命令)
※ この記事の確認日:2026年7月